実刑か執行猶予か――判決に一喜一憂する韓国財界人
ハンファ会長、LIG会長は執行猶予、CJ会長は実刑でも即時拘束なし
2014年2月11日、ソウル高裁は、背任などの罪で1審、2審で実刑判決を受けて拘置所生活が続いていたハンファグループの金升淵会長(キム・スンヨン=62)に対して、「懲役3年、執行猶予5年、300時間の社会奉仕活動」という判決を下した(2012年8月23日付記事「ハンファ会長に実刑判決、韓国経済界に激震」参照)。
ハンファ会長、ベッドに横たわったまま病院から法廷入り
金升淵会長は、自分が偽名で大株主になっていた企業の業績が悪化したため、グループ企業に負債を肩代わりさせたなどとして背任や横領の罪で起訴され、2012年8月にソウル地裁から懲役4年、罰金51億ウォン(1円=10ウォン)の判決を受けた。さらに「法廷拘束」命令を受けて即刻拘置所行きとなった。
財閥総帥の経済犯罪は一般的に「執行猶予付き」の判決が出ることが多かった。実刑判決、それも即時拘束命令付きの判決で拘置所に入ったことは金升淵会長にとっては大きな衝撃だったようだ。ふだん、「財閥総帥」として何の束縛も受けない生活をしていた人間が拘束されると一気に弱ってしまうのか。
執行猶予付き判決の決め手になった「3点セット」
LIGはオーナー一族の親子でも明暗
ソウル高裁は2014年2月11日、会社の経営が悪いことを知りながら巨額のコマーシャルペーパー(CP)を発行して個人投資家などに損害を与えたとして1審で懲役3年の実刑判決を受け、法廷拘束されていたLIGグループの具滋元会長(ク・ジャウォン=79)に対して「懲役3年、執行猶予5年」の判決を下した(2013年11月27日付記事「止まらぬ韓国中堅財閥の『解体』劇」参照)。
実刑判決に凍りついたCJグループ関係者
李在賢会長は、グループ内で機密資金を作ってこれを横領したなどの容疑で起訴されていた。ソウル地裁は、検察側の主張を大筋で認め、「懲役4年」の実刑判決を出した。横領、背任、脱税の合計額は1370億ウォンにも達する。李在賢会長にとっての救いは、「法廷拘束」命令が出なかったことだ。