日本の生活保護が外国人に大人気
日本に行けば裕福に暮らせる
自国で高級マンションも買える
受給マニュアルも存在
生活保護制度を悪用して裕福な生活を送る外国人が急増
経済大国であり福祉国家でもある日本という国は、
アジア近隣諸国のなかで、
経済大国であり福祉国家でもある日本という国は、
アジア近隣諸国のなかで、
いまも“黄金の国ジパング”と羨望の的になっている。
「残留孤児縁戚者の多い中国東北部の遼寧省や吉林省、黒竜江省では、
「残留孤児縁戚者の多い中国東北部の遼寧省や吉林省、黒竜江省では、
ブローカーが生活保護の不正受給をマニュアルで指南して、日本へ送り出しています。
日本での引受先もその一味です。彼らにとって日本は、
仕事もあって生活保護費までもらえる“黄金の国”と呼ばれています」
(外国人犯罪に詳しいライター)
過去にはこんな事件も発生した。
《2010年6月、大阪市に住む70代の中国残留孤児の姉妹ふたりの親族の中国人48人が、日本に入国した直後、うち46人が同市に生活保護の受給を申請し、36人が即受給を受けた。
受給者は日本語ができないため申請には不動産業者(ブローカー)が付き添い、申請が認められた》
《2013年、遼寧省から大阪府に来日した中国人女性は、
ブローカーのつてで日本人男性と偽装結婚して永住権を取得。
中国人クラブやスナックで働いて得た収入は母国に送金して隠し、
仕事もあって生活保護費までもらえる“黄金の国”と呼ばれています」
(外国人犯罪に詳しいライター)
過去にはこんな事件も発生した。
《2010年6月、大阪市に住む70代の中国残留孤児の姉妹ふたりの親族の中国人48人が、日本に入国した直後、うち46人が同市に生活保護の受給を申請し、36人が即受給を受けた。
受給者は日本語ができないため申請には不動産業者(ブローカー)が付き添い、申請が認められた》
《2013年、遼寧省から大阪府に来日した中国人女性は、
ブローカーのつてで日本人男性と偽装結婚して永住権を取得。
中国人クラブやスナックで働いて得た収入は母国に送金して隠し、
その一方で「夫が失踪して生活が苦しい」などと役所に生活保護を申請した。
書類に不備がなければ、外国人の生活保護申請は認められやすいため、
毎月の生活は、月16万円程度の生活保護費で賄っていた》
多額な振り込みを不審に思った警察により、この悪事は発覚した。
「大阪府警は、生活保護費の半年分に当たる100万円近い金が、
多額な振り込みを不審に思った警察により、この悪事は発覚した。
「大阪府警は、生活保護費の半年分に当たる100万円近い金が、
一度に入金されていたことを突き止め、摘発したのです。
調べると4000万円の貯蓄があり、中国に400万円の高級マンションを購入していました」(府警関係者)
外国人への生活保護
日本人より高い支給率
2015.02.16
今年は戦後70年だが、生活保護については「戦後」がいまだに続いている。局長通達で、一時的に認められたはずの「外国人の生活保護受給」が、何と60年以上も続き、日本人の支給率より高くなっているのだ。日本の財政も厳しいなか、生活保護制度を見直すべきではないのか。自民党の片山さつき参院議員が問題提起する。
「高齢者はともかく、新しい世代の外国人にまで生活保護を適用すべきなのか。もう一度、考えるべきです」
「高齢者はともかく、新しい世代の外国人にまで生活保護を適用すべきなのか。もう一度、考えるべきです」
昨年10月時点で、生活保護を受給している世帯は161万5240世帯と、過去最多となった(厚労省1月発表)。2010年の調査による、国籍別の世帯数と生活保護受給世帯数、受給率は別表の通り。日本人の世帯に比べて、韓国・朝鮮籍、フィリピン籍世帯の受給率が高いことが分かる。
1950年に制定された生活保護法は、対象を「生活に困窮する国民」としている。最高裁第二小法廷も昨年7月、「外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しない」と判断した。
ところが、4万を超える外国籍世帯が生活保護を受給している。
片山氏は「厚生省社会局長名で54年5月に出された『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について』という通達が理由です。51年のサンフランシスコ講和条約によって、日本国籍を失った韓国・朝鮮籍で生活に苦しい人々を、人道的かつ治安上の観点から“当分の間”保護したのです」という。
1950年に制定された生活保護法は、対象を「生活に困窮する国民」としている。最高裁第二小法廷も昨年7月、「外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しない」と判断した。
ところが、4万を超える外国籍世帯が生活保護を受給している。
片山氏は「厚生省社会局長名で54年5月に出された『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について』という通達が理由です。51年のサンフランシスコ講和条約によって、日本国籍を失った韓国・朝鮮籍で生活に苦しい人々を、人道的かつ治安上の観点から“当分の間”保護したのです」という。
65年に日韓基本条約が締結され、両国間の請求権問題は完全かつ最終的に解決された。韓国籍の生活保護は韓国政府が支払うのが当然との考え方もあった。片山氏はいう。
「同時に締結された日韓法的地位協定で、『日本に永住する韓国人には教育、生活保護、国民健康保険について考慮しなければならない』とされ、協定議事録で生活保護は“当分の間、従前通り”とされました」
「当分」の措置が50年間も続いていることは異常だ。加えて、韓国・朝鮮籍以外の外国人を保護する必然性はまったく感じられない。
片山氏は「すでに戦後70年、日韓国交正常化50年を迎えました。韓国では『韓国国民と結婚し、かつ韓国国籍の未成年を養育している』場合だけ、外国人に基礎生活保障を認めています。国際化という観点では相互主義を考えてもいい。制度の抜本的見直しが必要です」と語っている。
「同時に締結された日韓法的地位協定で、『日本に永住する韓国人には教育、生活保護、国民健康保険について考慮しなければならない』とされ、協定議事録で生活保護は“当分の間、従前通り”とされました」
「当分」の措置が50年間も続いていることは異常だ。加えて、韓国・朝鮮籍以外の外国人を保護する必然性はまったく感じられない。
片山氏は「すでに戦後70年、日韓国交正常化50年を迎えました。韓国では『韓国国民と結婚し、かつ韓国国籍の未成年を養育している』場合だけ、外国人に基礎生活保障を認めています。国際化という観点では相互主義を考えてもいい。制度の抜本的見直しが必要です」と語っている。
(ジャーナリスト・安積明子)
【政治】突出して高い在日コリアンの生保受給率…次世代の党が生活保護の対象から外国人を外す法案を提出へ
知ってる?在日コリアン64万人中46万人が
日本人はもらえない生活保護を平均17万円もらってる…
日本人はもらえない生活保護を平均17万円もらってる…
11月24日 03:00 byねり
高校生のとき同じクラスに帰化してないチョン子がいた。
高校生のとき同じクラスに帰化してないチョン子がいた。
「うちは私立だから学費大変でしょ」って聞いたら、
「生活保護費が月40万以上だから大変ではない」と言っていた。
その額にも驚いたけど、「父はパチンコ屋を経営してる」とも言った。
当時はどうして親の収入があるのに生活保護が受けられるのか謎だったけど、
彼らには法の抜け道がわんさかあるんだろうな。
「生活保護費が月40万以上だから大変ではない」と言っていた。
その額にも驚いたけど、「父はパチンコ屋を経営してる」とも言った。
当時はどうして親の収入があるのに生活保護が受けられるのか謎だったけど、
彼らには法の抜け道がわんさかあるんだろうな。
647 名無しさん@13周年
生活保護支給は
日本人には一世帯に15万円支払われる
(何人家族がいても15万円のみ)
ところが、
朝鮮人中国人定住者世帯には 4人家族なら、
ひとり15万円=月/60万円 + 家賃補助金も別途支給 だよ
生活保護支給は
日本人には一世帯に15万円支払われる
(何人家族がいても15万円のみ)
ところが、
朝鮮人中国人定住者世帯には 4人家族なら、
ひとり15万円=月/60万円 + 家賃補助金も別途支給 だよ
55 名無しさん@13周年
6人家族なら90万円支給だよ
特別定住者・在日朝鮮中国人には、
橋下は是は変えず参政権は上げるというのだ おかしいよね
481 :名無しさん@13周年:2012/10/16(火) 16:10:01.40 ID:POb4Ay590
外国人にも生活保護費を支給するようになったのは昭和29年(1954)に
厚生省が 「生活保護制度を外国人にも準用する」という通達から。
ちなみにこのときの総理大臣は鳩山一郎。 ポッポのジジイだ。
ぽっぽが日本に迷惑をかけるのが遺伝だ。
425 :名無しさん@13周年:2012/10/16(火) 15:57:59.04 ID:POb4Ay590
鳩山のじじい 鳩山一郎が友愛と 一言で厚生省に命令をだし 始めた外国人ナマポ 廃止しろ。
現鳩山と言い こいつのジジイといい 日本に迷惑かけどうしだ。
外国人に 日本のナマポは廃止しろ。 差別でないし区別しろ。
もし欲しければ 帰化すればいい。
あまりに在日特権がおいしすぎて 帰化できないなんてというところが異常。
NHKが報じない外国人の生活保護について
厚生労働省が発表した2011年の生活保護受給者の状況によると、外国人世帯の受給総数は4万3479世帯(10年は4万29世帯)だった。
国別でみると、韓国・北朝鮮が2万8796世帯(10年は2万7035世帯)で最も多く、次いでフィリピンが4902世帯(同4234世帯)、中国が4443世帯(同4018世帯)、ベトナムが651世帯となっている。
一方、人口別の受給世帯割合を比較すると、日本人は81人に1世帯で、韓国人・北朝鮮人は19人に1世帯、フィリピン人は43人に1世帯、ベトナム人は65人に1世帯、中国人は146人に1世帯の割合
生活保護費は2010年度で、3・3兆円で、このうち1200億円弱が 外国人に払らわれ、保護率は日本人の3倍以上になった。そのうち3分の2が在日朝鮮人だった。
日本人が生活保護を受ける場合、本人の経済状態や扶養できる親戚がいるかどうかなど、綿密な調査が行われる。
しかし、外国人については、領事館に『本国に親戚がいるかどうか』を問い合わせるだけ。事実上、外国人の方が簡単に生活保護を受けられる仕組みになっている。
日本人が生活保護を受ける場合、本人の経済状態や扶養できる親戚がいるかどうかなど、綿密な調査が行われる。
しかし、外国人については、領事館に『本国に親戚がいるかどうか』を問い合わせるだけ。事実上、外国人の方が簡単に生活保護を受けられる仕組みになっている。
外国人に対する生活保護受給は、憲法や法律上
では外国人に対する生活保護支給を禁止する規定はないので違憲でも違法でもないと言う理由で「慣例」で支給されてきたケースが多い。まさに都知事選に立候補している極左・宇都宮弁護士のような人権派弁護士が暗躍する法の隙間があるのは事実だ。
ところが、憲法の前文には「福利は国民(日本国籍を持つ者)がこれを享受する」と明記されている。どう見ても憲法違反と言わざるを得ないのである。
先にも書いたが、韓国籍によるこの種の事件がどうして繰り返されるのか → 答えは簡単だ、憲法違反であるにも拘らず、在日に対する「慣例」と「温情」で支給しているからである。その根底にあるものは在日韓国・朝鮮人に対する根強い「自虐史観」である。
一刻も早く外国人に対する生活保護支給を見直さなくてはならない。少なくとも日本人の受給希望者以上に簡単に受理され、手厚く保護されている現状は余りにも矛盾している。
ところが、憲法の前文には「福利は国民(日本国籍を持つ者)がこれを享受する」と明記されている。どう見ても憲法違反と言わざるを得ないのである。
先にも書いたが、韓国籍によるこの種の事件がどうして繰り返されるのか → 答えは簡単だ、憲法違反であるにも拘らず、在日に対する「慣例」と「温情」で支給しているからである。その根底にあるものは在日韓国・朝鮮人に対する根強い「自虐史観」である。
一刻も早く外国人に対する生活保護支給を見直さなくてはならない。少なくとも日本人の受給希望者以上に簡単に受理され、手厚く保護されている現状は余りにも矛盾している。
厚生労働省はH26年(2014年)3月にH24年(2012年)の生活保護費の不正受給を明らかにした。
それによると、不正受給が全国で41909件、金額では190億5372万円にのぼり、ともに過去最悪だったことが分かった。
H23年に比べ6341件増加し、金額では17億4072万円増えた。
内訳は
1)「働いて得た収入の無申告」が46.9%で最多
2)「年金受給の無申告」が20.8%
3)「働いて得た収入の過小申告」が10.6%
などとなった。
また、不正受給の刑事告発などは109件に上り、H23年の57件の約倍近くになった。
不正受給の増加が増えた要因の一つに、福祉事務所が受給者の収入を調査する体制を強化したことが上げられる。
2013年に成立した改正生活保護法には、増加傾向にある不正受給の対策強化策が盛り込まれ、2014年7月からは福祉事務所の調査権限が拡大される。
この結果、不正受給の罰金上限が30万円から100万円に引き上げられる。
また、返還金にペナルティを加算することも可能となる。
以上、日本人だけでなく悪質な韓国人の不正受給の取り締まりがさらに強化されることを願いたい。
転載元
生活保護同行申請 070-5519-3399
生活保護受給申請
生活保護同行
憲法25条で保証された権利である生存権。
その憲法に裏付けされて実際の権利を規定している生活保護法。
本来であれば病気・失業、低年金、不慮の事故などで生活費を用意できない「保護を必要とする状態にある者」であれば「申請」に基づき開始されるものです。
昨今の不景気による税収不足の為か、いわゆる行政による不当・不法な「水際作戦」により申請をすることを拒まれ、本当に保護を必要としている方に十分な保護がいきわたらず、甚だしきは自殺や孤独死に追い込まれる方まで出ております。
我々は生活保護受給の一番の難所である地方公共団体(役所)への申請に同行させて頂き、確実な生活保護受給の決定が受けられるようにサポートすることで生活再建のお手伝いをいたします。
また私自身は行政書士ですが、提携他士業(司法書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー1級、税理士、弁護士等)や提携不動産業者、運送業者等と協力の上、お客様の問題解決に当たっております。
生活に関しての不安点やお感じになっている問題等ございましたら、お気軽にご相談ください。一緒に行動して現状を打破しましょう。
料金
詳細についてはお問い合わせください。
生活保護同行申請
070-5519-3399(直通電話 9-21時対応)
03-5918-9211
info@t-godo-legaloffice.com
・・・一日も早く申請を。あなたの権利です・・・
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