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【面白 国会中継】西田昌司がガチギレ激怒!蓮舫半泣きも容赦なく

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西田昌司がガチギレ激怒!
蓮舫半泣きも容赦なく

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【面白 国会中継】西田昌司がガチギレ激怒!蓮舫半泣きも容赦なく


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蓮舫フルボッコ!二重国籍問題だけでない過去のやばい発言を暴露する西田昌司!
面白い国会中継


新着情報

蓮舫さん国籍選択をしてなかったと認める(増補あり) / 蓮舫氏は15日に9月23日に都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。ただし、いつしたかは、明らかにしていないが、産経新聞の報道に
http://rr.img.naver.jp:80/mig?src=http%3A%2F%2Fagora-web.jp%2Fcms%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F94efa90307662b70cf44d06eeef72689.png&twidth=300&theight=300&qlt=80&res_format=jpg&op=r
蓮舫がいままで「(日本国籍の)選択の宣言」をしてこなかったことが確定。国籍法違反の疑い

問題点の整理

以下の点で整理されています。
●国籍選択
●国籍離脱
●経歴詐称
●不正選挙
●政治責任



「二重国籍」の問題点

【まとめると】
●複数のパスポートを持てるため、犯罪や脱税などに悪用することも可能になる。
●日本は国籍法で二重国籍を禁じている。
●台湾出身者に中国法は適用されず国籍法違反の恐れ。
●「国籍法14条違反」でそもそも「国会議員になれない」疑いがある。

1)国益が損なわれる危険性


二重国籍を認めることの何が問題なのか。

 まず、複数のパスポートを持てるため、犯罪や脱税などに悪用することも可能だ。日本と、日本と利害が対立する国で選挙権を持つ二重国籍者の場合、日本の利益ではなく、もう1つの国の利益のために日本で投票をすることが可能になる。

偽装日本人によって、国益が損なわれることも考えられる。 

「外国籍を取得した場合、日本名とは別の名前を持つことになる。別の名前で租税回避地に口座を作ってマネーロンダリングを行うことができる。複数のパスポートを持つことで、スパイ活動なども容易になる。考えたくないが、悪意を持って他国に帰化したテロリストが日本でテロを起こす恐れも否定しきれない」


2)法律上の問題


日本は国籍法で二重国籍を禁じており、「外国の国籍と日本の国籍を有する人は,22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがあります」。
法務省のホームページ

台湾の国籍法では「満20歳以上で外国国籍の取得を申請する者」は「内政部の許可を得て中華民国国籍を喪失することができる」と定めているので、蓮舫氏が許可を得ていないと、まだ台湾側には国籍が残っている。また「18歳で籍を抜く」こともできない

国籍法11条で「外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」が、日本国籍を選択した者は「外国の国籍の離脱に努めなければならない」(16条)。これは努力規定だが、外国籍を離脱しないと違法状態になる。被選挙権は「日本国民」であればいいので、蓮舫氏が国会議員になることはできる。
法務省のホームページ:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
台湾の国籍法:http://officelee.jp/visa_data/law06.html




〜二重国籍での立候補は問題なし〜

被選挙権と重国籍との関係については、公職選挙法上は重国籍者を排除する規定はなく、これまでのところ、重国籍者の選挙権行使、選挙による選出、公職への就任により何らかの障害が生じた事例はない 。


〜国家公務員であれば、二重国籍が不可〜

■国家公務員なら知っていること

ただし、国家公務員であれば、二重国籍が不可であるのは常識である。外務公務員法第7条で「国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない」と規定されている。

もっとも、国家公務員では、人事院規則8118第9条では「日本の国籍を有しない者」は採用試験を受けることができないとされているが、二重国籍者を排除していない。

一方、地方公務員では、人事委員会規則で、基本的に「外国籍の職員については、公権力の行使に当たる業務又は公の意思形成に参画する職に就くことができない」と規定されており、二重国籍者は制限を受けることがはっきりしている。


〜台湾出身者に中国法は適用されず国籍法違反の恐れ〜



法務省は14日、日本の国籍事務では「台湾の出身者に中国の法律を適用していない」とする見解を発表した。

中国の法律では外国籍を取得した時点で中国籍を失う。蓮舫氏の国籍問題では、蓮舫氏に中国の法律が適用されて日本国籍取得時点で台湾籍を失ったとの見方が出ていた。


〜経歴詐称で当選無効のケースも〜

(虚偽事項の公表罪)
第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

分かりやすく言うと、当選するために身分、経歴、所属などを偽ると罰せられる、ということです。

〜「虚偽事項の公表罪」の可能性〜


過去の参院選挙において、蓮舫氏が配布したビラや選挙公報、ポスター等にどのような記載があったのか。公開討論会や質問状、取材等で、国籍問題について聞かれていた場合、そこでどのような回答をしていたのかによる。当選しようとするために事実と異なる記載や回答をしていたのであれば、虚偽事項の公表にあたる恐れがないとは言い切れないであろう。最終的には司法の判断に委ねられる。(選挙管理アドバイザー/小島勇人氏)


〜「二重国籍の問題は生じない」との“政府見解”報道はウソ〜



『 日本政府の見解では、日本は台湾と国交がないため、台湾籍の人には中国の法律が適用される。中国の国籍法では「外国籍を取得した者は中国籍を自動的に失う」と定めており、この見解に基づけば、二重国籍の問題は生じない』

これについて事実ではないと、法務省から自民党に連絡があった、とのことだ。

しかし、国籍選択宣言を行った窓口で「国籍離脱手続きをとるべき先は中華民国(台湾)当局」だとの認識で指導を行っており、中華人民共和国国籍法によって、国籍離脱手続きが完了するとは考えていないことは明らかだ。


〜台湾籍が抜けない可能性がある〜 *籍抜けたが問題あり


【問題点】
●蓮舫は台湾の失効したパスポートを所持していたと発言していたが、台湾籍を抜くには「現在有効な」台湾(中華民国)のパスポートが必要。
●台湾籍放棄の申請は直近の9月6日に行われた。
●台湾のパスポートを失効していたとすると再取得が必要で、その際一旦日本籍を抜く必要が生じる。
●台湾籍放棄の申請が問題もなく通ったとすると「現在有効な」台湾のパスポートを所持していたことになり、「失効したパスポートを所持していた」や「家中をひっくり返して見つけ出した」はウソとなる。
●9月23日蓮法が台湾籍離脱の手続き完了との報道。これにより「現在有効な」台湾のパスポートを所持していた可能性が高くなった。
●蓮舫さんは二重国籍のうち日本国籍の選択をそもそもしていなかった可能性が出てきた。

(以下略)

転載元
matome.naver.jp/odai/2147347803640148501


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