施行69年、国民を守れない憲法
今こそ9条の改正や緊急事態条項
創設が欠かせない
【憲法記念日】
現憲法は3日、施行69年を迎えた。
連合国による占領、東西冷戦とその終結、中国の海洋覇権の追求や北朝鮮の核・弾道ミサイル開発…。
日本を取り巻く環境は大きく変容してきたが、「戦力不保持」をうたう憲法は一文字も変わることはなく、日本の安全保障政策はその都度、大揺れを繰り返してきた。
集団的自衛権の行使を限定的に認める安全保障関連法が今年3月末、施行された。それでもなお、「憲法9条の呪縛」は解かれておらず、緊急事態への備えも不十分なままだ。
日米安保条約の見直しや在日米軍撤退に言及する米大統領選の候補も現れた。大規模災害が多発する時代に適した憲法が今ほど求められているときもない。
しかし、9条は日本の守りを損ない続けている。
4月20日午前、航空自衛隊那覇基地に緊急発進(スクランブル)の指令が入った。航空警戒管制のレーダーが、沖縄本島と宮古島の間の公海上空に機影を捉えたからだ。数分後、F15戦闘機2機が南西海上に向けて飛び立った。
確認されたのは中国の早期警戒機。空自機を無視するように数時間飛行し、大陸方面へ去った。
中国機へのスクランブルはこの5年で激増した。平成23年度は156回だったが、27年度は3・7倍の571回に上った。
9条の下では、空自機から領空侵犯機を撃つことはできない。相手が警告を無視して領空を自由に飛び回っても、攻撃されない限り空自機は退去を呼びかけるだけだ。
相手からミサイルや機関砲を撃たれて初めて「正当防衛」や「緊急避難」で反撃できるが、編隊を組む別の空自機は手出しができない。爆弾を装着した無人機が領空に侵入しても、攻撃を仕掛けてこない限りは、指をくわえて見ていることになる。
9条が羽交い締めにしているのが、日本の守りの実態である。自衛隊に普通の国と変わらない、実効性ある防衛を認めるには、憲法を改正して軍隊とするほかない。
「あらゆる軍事手段を繰り出せる相手と対峙しているのに、『自衛隊は土俵の中央で相手を投げてはいけない。土俵際でうっちゃる程度ならいい』と、ハンディキャップを負わされている」
元陸上自衛隊幕僚長の火箱芳文氏はこう嘆く。
9条2項は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とする。自衛隊を「違憲」とみなす憲法学者は多い。
世論の理解が徐々に進んできた安全保障関連法にしても、冷戦時代の政府の憲法解釈に固執し、廃止を求める声が野党や憲法学界では大きい。今の憲法が、現実の危機に備える取り組みを妨げる方向へ作用しているのは明らかだ。
自衛隊を憲法上、軍隊だと明確化していないことは自衛隊員の身を余計な危険にさらしている。
国際平和協力などのために自衛隊が米国や他国の軍隊に対し、物品や役務を提供する「後方支援」は、安保関連法で活動範囲が戦闘現場以外の幅広いエリアに拡大された。しかし、自衛隊員が敵対的な国の軍隊に身柄を拘束されたら、どんな扱いを受けるのか…。
普通の国の軍人であれば捕虜となり、国際法上の保護を受けられるが、自衛隊員は曖昧だ。岸田文雄外相は昨年7月1日の衆院平和安全法制特別委員会で「後方支援は武力行使にあたらない範囲で行われる。自衛隊員は紛争当事国の戦闘員ではないので、ジュネーブ条約上の『捕虜』になることはない」と述べた。
自衛隊員は、同条約が義務付ける、捕虜への人道的待遇が保障されない。自国民である自衛隊員を害するのが、「平和憲法」の実態なのだ。
日大教授(憲法学)の百地章氏は「9条2項で自衛隊を『軍隊』と位置付けてこそ、本当の意味で『切れ目のない防衛』が可能になる。自衛隊員も万一の際に人道的な扱いを受ける」と指摘し、9条改正の必要性を訴える。
憲法に緊急事態条項を設け、大規模自然災害などに対処する態勢をつくることも急務だ。東日本大震災の際に陸幕長だった火箱氏は「各省庁の対応がバラバラで支援物資が十分に行き渡らなかった」と振り返る。
政府が一時的に、強力に被災者を救う態勢をとることが望ましかった。
安全保障も災害対策でも今の憲法は現実に追いついていない。国民のため、憲法改正が必要なゆえんである。
(政治部 内藤慎二、力武崇樹)
【憲法記念日】施行69年、国民を守れない憲法… 今こそ9条の改正や緊急事態条項の創設が欠かせないhttp://www.sankei.com/premium/news/160503/prm1605030030-n1.html @Sankei_newsさんから
憲法記念日とはどんな日?
由来と意味を子供に伝える方法とは?!
5歳くらいからでしょうか?毎日幼稚園や保育園に通っていると、先生がカレンダーを見ながら行事のはなしや、クラスメイトのお誕生日などを説明しているようで、だんだんと明日は自分がお休みなのかどうかがわかってきます。
子供なりに土日の感覚がついてきて、さらに祝日もわかるようになってきます。カレンダーを見て、たまに出てくる「赤の日」。休みなのはわかってきたけど、やはり疑問を投げかけてきます。
「なんで???また休み?いつもは土日の2回やのに!」
この質問に「赤の日やから!」と答えている私(笑)でも、祝日にはきちんとお休みになっている意味や由来があります。きちんとした理由をちゃんと子供たちに話したいと思いました!
今回は、GWである、5月3日の憲法記念日について由来と意味をしらべました!
憲法記念日の由来と意味
5月といえば嬉しいGW。長期休暇だけにうれしくて、どの日がなんの日か意識しないかもしれません。5月3日は、「日本国憲法」施行の記念日として憲法記念日という祝日になっています。
現在施行されている日本国憲法の三大原則として掲げているものは
- 国民主義
- 基本的人権の尊重
- 平和主義
そして規定されていることは
- 象徴天皇制
- 三権分立
- 戦争放棄
です。
明治憲法から新しい憲法として日本国憲法は、1946年11月3日に公布、1947年5月3日に施行されました。
憲法が施行された5月3日が、記念日として祝日になったのです★
憲法記念日と聞くと「憲法の記念日やな」とそのままなのでわかりやすいのですが、祝日にはただ休みなのではなく、きちんと意味が込められているんです。
5月3日の憲法記念日は
日本国憲法の施行を記念して、国の成長を期する
と内閣府は定めています。
憲法記念日は、国が成長することを願って祝日とされていたんですね。
祝日にお仕事をしてる人もたくさんいるけど、子供の学校や幼稚園、保育園とかはきっとお休みだと思います。
なんでお休みなのか?を上手に伝えることができると、有意義な休みになるのではないでしょうか??