特別永住者の在日も7月9日で
【期限切れ】になったことが発覚
【期限切れ】になったことが発覚
◆法務省ソースは大きい。
法務省によれば、ある条件に該当する
「特別永住者」の「外国人登録証」も「7月9日」以降は
「期限切れ」となることが新たに分かった。
その条件とは「16歳以上」。
要するに、切り替えてないザイニチはほとんどが期限切れ。
あれ、この情報って今まであった?初出?
ソース: お世話になってます。http://www.news-us.jp/article/422728409.html
特別永住者の方へ(重要なお知らせ)
特別永住者の方へ
「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は,同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
また,2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で,上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は,至急,居住地の市区町村役場の事務所にお越しの上,特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。
なお,特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが,「みなし再入国許可」の適用がありませんので,ご注意ください。
・・・
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00041.html
「2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も『外国人登録証明書』の有効期間が満了しています」
7月8日までに
16歳の誕生日を迎えている方
7月8日までに
16歳の誕生日を迎えている方
永住者の方へ(重要なお知らせ)・・・
永住者の方へ
永住者の方の「外国人登録証明書」は,2015年(平成27年)7月8日をもって全て有効期間が満了しています。
まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は,至急最寄りの地方入国管理局若しくは地方入国管理局支局又はそれらの出張所(空港支局及び空港出張所を除きます。)にお越しの上,在留カードの交付の申請を行ってください。
なお,在留カードの交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが,「みなし再入国許可」の適用がありませんので,ご注意ください。
・・・
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00040.html
(特別永住者は最大で2019年まで切り替え期限が来ないと思われていたが…)
22 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2015/07/07(火) 23:11:12.70 ID:jolHOkcI.net
特別永住者は次の更新のときに
在留カードに切り替わるらしい。
今問題になってるのはそれ以外かな。
277 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2015/07/06(月) 23:39:29.00 ID:WmqOY4vr.net
特別永住者で16歳以上の場合、
2015年(平成27年)7月8日または、
外国人登録証明書の次回確認切替期間の
始期である誕生日のうち、
どちらか遅い方の日までに
書き換えればいいらしい
最長どの位あるんかな?
310 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2015/07/06(月) 23:51:30.14 ID:iFHmnOkJ.net
>>277
2012年7月9日から新制度施行だから、
2012年7月8日(旧法最終日)に登録した16歳以上の者は、
その7年後の誕生日の30日後
(7月8日が誕生日の者が最後だろうから、
2019年8月7日)かな。
325 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2015/07/06(月) 23:54:39.54 ID:WmqOY4vr.net
>>310
thx
切り替えてない違法性を咎めるなら、
あと2年1ヶ月間は
抜け道ありなのか
332 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2015/07/06(月) 23:57:04.16 ID:iFHmnOkJ.net
>>325
いえいえ!
そうですね。
本当は、一気に新法のアミを
かけてしまえば良かったのですが…
312 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2015/07/06(月) 23:51:34.05 ID:WmqOY4vr.net
>>277
自分が書いたのだけど、
これってスルーして通報してもOK?
326 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2015/07/06(月) 23:55:11.85 ID:kh+7IXef.net
>>312
よく解らなかったらとりあえず通報しとけ。
判断するのは入管の仕事だ。
333 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2015/07/06(月) 23:57:13.31 ID:WmqOY4vr.net
>>326
そうするよ
855 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2015/07/07(火) 11:35:10.57 ID:m/vNX9P+.net
特別永住ってのはわりと簡単に切れるんだよ
具体的に言うと出国して
期限内に日本に再入国しなかったとか
んでその条件に並んで
「更新しなかった場合」と書いてあるから
温情=救済措置がなければ
そのまま失格するのはまあ間違いないんだろう
実際にはどうかしらんが
じゃあなんで切り替えしてないのがそんなにいるんだ?
って言われるとわからない
もしかしたらそんな人間は実在しないのかもしれない
・・・
◆法務省のソース同士で矛盾?
特別永住者証明書等への切替え案内
・・・
2012年7月9日に16歳以上であった方
次回確認申請期間の始期とされる誕生日が2015年7月9日以降の方
切り替える期限=次回確認申請期間の始期とされる誕生日まで
・・・
http://www.immi-moj.go.jp/eiju/index.html
↓
特別永住者の方へ(重要なお知らせ)
・・・
2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
・・・
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00041.html
「2012年7月9日に16歳以上であった方」と
「2015年7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方」は
下の方が3年分世代が多いだけで、大半が該当するのに変わりない。
けれども、1番目のソースでは有効期間について
「次の確認期限の誕生日まで」と書いてあるのに、
2番目のソースでは「2015年7月8日で満了」と書いてある。
同じ法務省ソースなのに矛盾しているという、
とても奇妙で香ばしい状態になっているというわけ。
◆つい最近変わった?
Google検索でこの
「2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も」
というフレーズ丸ごと検索してみたら、法務省のページ+αしかヒットしない。
つまり、ごく最近更新されたページであることが分かる。
もう1つの熊本市のリンクを見てみると、
在留カード、特別永住者証明書への切り替えはお済ですか?
最終更新日:2015年7月17日
・・・
特別永住者の方へ
「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は、同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
また、2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急、居住地の市区町村役場の事務所にお越しの上、特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。
なお、特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。
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http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=9599
>最終更新日:2015年7月17日
やはり最近更新されたばかりのページだった。
つまり、法務省は今まで
「特別永住者の切り替え期限は、7月8日もしくは次回確認期限まで」としていたのに
「特別永住者で16歳以上の切り替え期限は、一律で7月8日まで」
といきなり変えてきたことになる。
「切替え案内」の特集ページではそのままになってる辺りからして、
法務省内部でも直前まで知らされてなかった可能性がある。
あれ?これって管轄が総務省に切り替わることとリンクしてる?