【新在留管理制度】
法務省が対象者に案内通知送付開始
「特別永住者は2015年7月8日までに切り替えなければならない」
2012年7月9日に新在留管理制度がスタートした。特別永住者や永住者は、
「特別永住者証明書」や「在留カード」に期限内に切り替えなければならない。
法務省はこれまで対象者個人に案内通知を出すことはなく、各自治体でも対応はバラバラだった。
しかし、同省は新制度から2年が過ぎてようやく、切り替え状況が悪いこともあり、今月10日から
切り替えが済んでいない特別永住者と永住者のすべての対象者個人に案内はがきの送付を始めた。
2012年7月9日に外国人登録制度が廃止され、特別永住者や永住者は基本的に
2015年7月8日までに「特別永住者証明書」や「在留カード」に切り替えなければならない。
特別永住者は2015年7月8日または外国人登録証切替(誕生日)の期日までに切り替える
必要がある。16歳未満の場合は、特別永住者は16歳の誕生日まで、永住者は16歳の誕生日
または2015年7月8日までのいずれかの期日までに済ませなければならない。
また、特別永住者は「特別永住者証明書」を各地の市区町村で、
永住者は各地の入国管理局で切り替えることになっている。
ただ、新在留管理制度には、これまでの外国人登録制度と違って罰則規定が設けられている。
特別永住者の場合は、虚偽の届出や証明書の更新・再交付義務違反、提示拒否などに該当すれば、
1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる。永住者の場合もほぼ同様だ。
同制度がスタートしてから2年が過ぎてようやく、法務省は重い腰を上げ、今月10日から、
切り替えが済んでいない特別永住者と永住者のすべての対象者個人に案内はがきの送付を始めた。
各自治体には、今回の案内通知に関する事務連絡はしているという。
切り替えの案内はがきは、16歳以上の対象者は有効期間に応じて、16歳未満の対象者には、
交付6カ月前の時点で順次送付していく予定だ。
対象者個人に対する案内通知は来年3月までに発送を終える計画だ。
法務省入国管理局在留管理業務室の担当者は「いろいろな意見もあるが、法務省がデータを
一元管理しているので、案内通知を送ることになった。早期の切り替えをお願いしたい」と話した。
担当者によると、2014年8月末現在、2015年7月8日までに切り替えを済ませなければならない
特別永住者約40%のうち、約16%が切り替えを行っている。永住者は約77%が切り替えを
済ませている状況だという。永住者に比べて特別永住者の切り替え状況が悪いようだ。
ただ、新制度には罰則規定が設けられているにもかかわらず、これまで法務省は、対象者個人に対して
案内通知を送ることもなく、各自治体に案内を委ねていた。
民団東京本部によると、9月9日現在、都内23区のうち12区役所が案内通知を対象者に
送付している。対象者も16歳以下の特別永住者だったり、特別永住者全員だったりと
各区役所によってまちまちだ。また、民団による団員を対象にした切り替え案内だけでは、
在日同胞全体に周知させることに限界があり、法務省による徹底した案内通知が必要だ。
さらに、法務省による案内通知の送付は、今回限りの措置で、今後の更新時の通知に関して
は決まっておらず、継続的な更新通知の案内が求められている。
法務省が8月に制作したポスター
- Q1:
- 新しい在留管理制度とはどのような制度ですか。
新しい在留管理制度は,法務大臣が,在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握し,外国人の適正な在留の確保に資する制度です。対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が表示された在留カード(Q11,Q47参照)が交付されます。
新制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりましたので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや(Q141参照),出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要(注)とするみなし再入国許可制度(Q149参照)の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になりました。
なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されました。
(注)この場合,再入国出国記録の「みなし再入国許可による出国を希望します。」の欄に忘れずにチェックをしてください。
- Q2:
- 「外国人登録証明書」の代わりのようなイメージがしますが,何がどのように変わったのですか。
- Q4:
- 新しい在留管理制度の対象となる中長期在留者とはどのような人ですか。
新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,具体的には次の1~6のいずれにも当てはまらない方です。例えば,観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は新しい在留管理制度の対象外となります。
- 3月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 外交又は公用の在留資格が決定された人
- これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には,亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
- Q5:
- 外国籍の子供が日本で出生した時に,どの時点から新しい在留管理制度の対象となりますか。また,日本国籍を喪失した人の場合はどうですか。
出生や日本国籍の喪失等で上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人で,当該事由が生じた日から60日を超えて我が国に在留しようとする方は,当該事由が生じた日から30日以内に地方入国管理局において在留資格の取得を申請する必要があります。この在留資格の取得の許可を受け,中長期在留者となった時点から,新しい在留管理制度の対象となります。
なお,出生届等によって既に住民票が作成されている外国人の方が,在留資格の取得の申請の際,法務大臣に,住民票の写し等を提出したときには,在留資格の取得の許可があった時に,住居地の届出があったものとみなすことにしていますので,この場合は,再度市区町村に住居地の届出をする必要はありません。
- Q6:
- 新しい在留管理制度が始まって便利になったことは何ですか。
まず,適法に中長期間在留する外国人の在留情報を正確かつ継続的に把握できるようになったことにより,
が可能になりましたので,各種の許可手続のために書類をそろえたり,入国管理局を訪れるという負担が大幅に緩和されました。
また,外国人登録法においては,外国人がどのような在留資格を有しているかにかかわらず,ほぼ一律に一定の情報の届出義務を課していましたが,今回の改正により,外国人の在留資格に応じ,真に必要な情報についてのみ届出義務を課す(Q92参照)こととなりましたので,この面における負担も緩和されました。
なお,今回の改正に併せて,住民基本台帳制度の対象に外国人住民が加えられることとなり,これらの改正により,国及び市区町村が各行政の基盤として日本人と同様に外国人の正確な在留状況等を把握し,各種行政サービスの適切な提供に利用できるようになりました。
(注)この場合,再入国出国記録の「みなし再入国許可による出国を希望します。」の欄に忘れずにチェックをしてください。
- Q9:
- 在留カードにはどのような偽変造対策が講じられているのですか。
在留カードに高度のセキュリティ機能を有するICチップを内蔵することにより,偽変造カードの作成は極めて困難となっています。加えて,券面についても,ホログラムや光学的変化インキ等の偽変造防止対策を施しています。
詳細については,法務省入国管理局ホームページ内「『在留カード』及び『特別永住者証明書』の見方」をご参照ください。
- Q10:
- 住民基本台帳制度の対象に外国人が加えられましたが,住民票上,日本人と外国人はどのように区別するのですか。
住民基本台帳法上,外国人住民とは,①中長期在留者,②特別永住者,③一時庇護のための上陸の許可を受けた者又は仮滞在の許可を受けた者,④出生又は日本国籍の喪失による経過滞在者のいずれかで,住所を有する方のことです。外国人住民については,日本人と同様,住民票が作成されます。外国人住民の住民票には,氏名,出生の年月日,男女の別,住所等の基本事項,国民健康保険等の被保険者に関する事項のほか,外国人住民特有の事項として,国籍等,在留資格,在留期間等が記載されます。
なお,改正住民基本台帳法は,改正入管法の施行日(平成24年(2012年)7月9日)と同じ日に施行されました。
ソース:統一日報 2014年09月18日 03:07
http://news.onekoreanews.net/detail.php?number=76434&thread=04
4:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2014/09/19(金) 09:25:44.14 ID:VODa6Y0l.net
在日そっ閉じ
7:清一色@\(^o^)/:2014/09/19(金) 09:30:12.28 ID:zYIaMA2A.net
・・・不法滞在で強制送還
楽しみだ
13:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2014/09/19(金) 09:39:19.22 ID:ueu3rwL2.net
これ何で切り替えないの?
在日に何か不都合な点でもあるのか?
14:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2014/09/19(金) 09:41:27.17 ID:N4fPRLqW.net
>>13
免許の更新が通名モロだしってのが知れ渡って
何か色々制度変更があって怖いって
二の足踏んでるとか
20:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2014/09/19(金) 09:51:17.70 ID:bVg8B2bM.net
外国人登録証明書に記載されていた「通称名」については,
特別永住者証明書には記載されません。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html
37:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2014/09/19(金) 13:47:33.08 ID:SOJOS0w8.net
まあ そのままだと失効だし(笑)
法律は知らない方が悪いんだからなあ
46:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2014/09/19(金) 14:32:28.77 ID:QrorvbR4.net
本格的になってきたな
○○さんって韓国の方だったんだってのが増えるのか
28:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@\(^o^)/:2014/09/19(金) 10:10:22.51 ID:SmOdBEVl.net
嘘つき野郎が炙りだされる仕組みですねw
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1411085829/
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