http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140719-00000117-san-soci
永住外国人への生活保護、現状は支給…受給世帯増、自治体を圧迫
産経新聞 7月19日(土)7時55分配信
生活保護を受給する外国人世帯(写真:産経新聞)
永住外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではないと判断した18日の最高裁判決。原告の中国籍の80代女性は法的保護の必要性を主張したが、現状でも各自治体は、永住外国人や難民認定された外国人に対し、人道的な観点から行政措置として、すでに生活保護を支給している。外国人の受給世帯は年々増加しており、日本人世帯への支給増と相まって、地方自治体の財政を圧迫する一因ともなっている。
厚生労働省の最新の調査(平成24年度)によると、生活保護の全体の受給世帯数は月平均155万1707世帯。そのうち外国人世帯は4万5634世帯と全体の3%近くを占めており、10年前と比較すると全体の伸び率を超え、1・8倍以上に増加した。
国籍別(23年7月時点)では、韓国・朝鮮人が約2万8700世帯と最も多く、フィリピン(約4900世帯)、中国(約4400世帯)と続いている。
外国人の受給世帯の増加が続く背景には、不景気が長引いたことや高齢化の影響があるという。
厚労省の担当者は「地方自治体の財政負担増につながり、(受給世帯数は)増えて喜ばしい数字ではない」と指摘。その一方で「外国人でも生活に困窮している人には、人道的見地から支給が必要になることがあると考えられる」とも説明する。
判決後、原告側の代理人弁護士は東京・霞が関の司法記者クラブで会見。原告の女性が日本で生まれ育ち、仕事を続けてきたことや中国語を話せないことに触れて、「不法入国や観光目的の外国人に認めないのは理解できるが、国籍以外は日本人と変わらず、きちんと生活してきた人には法律上の保護も認めるべきだ」と話した。
>永住外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではないと判断した18日の最高裁判決。原告の中国籍の80代女性は法的保護の必要性を主張したが、現状でも各自治体は、永住外国人や難民認定された外国人に対し、人道的な観点から行政措置として、すでに生活保護を支給している。外国人の受給世帯は年々増加しており、日本人世帯への支給増と相まって、地方自治体の財政を圧迫する一因ともなっている。
今回の最高裁判決を受け、厚生労働省と自治体は、外国人への生活保護支給の廃止に動かなければならない!
特に、厚生労働省の場合、昭和29年(1954年)に自治体に通達した外国人への生活保護に係る「厚生省社会局長通知」が、その年度における予算措置としての通知だったにもかかわらず、その後も約60年間、毎年同じことを繰り返しているのだから狂っている!
厚労省と自治体が外国人への生活保護の廃止に動かなければ、我々日本国民は厚労省や自治体への批判を強め、抗議活動を展開しなければならない!
実際に大分市は、永住資格を持つ支那国籍のクソ婆への生活保護支給を拒否したために、訴訟を起こされたのだ。
6月27日、最高裁での弁論で、大分市は、「生活困窮者の保護は国籍のある国が責任を持つのが前提で、生活保護法の対象が日本国籍の人に限られていることは明らかだ」との正論を主張した!
全国の自治体(市町村)は、大分市を見習って外国人への生活保護をやめるべきであり、やめない自治体(市町村)に対しては日本国民が厳しく廃止を迫らなければならない。
https://twitter.com/daitojimari/statuses/490051119297478656
渡邉哲也@daitojimari
外国人に対する生活保護は認められないとする最高裁判決が出ました。これで全国の生活保護運用が変わります。継続する自治体には廃止の行政訴訟が始まりますね。
http://www.yamatopress.com/c/35/183/9112
17:31 - 2014年7月18日
https://twitter.com/daitojimari/statuses/490056078135005184
渡邉哲也@daitojimari
住民監査請求の対象になります。“@stopetkc: 権利があるからよこせという訴訟に対して、別に権利はないという真っ当な判決だと思うのですが、権利がない者を行政判断で保護するという今まで通りの運用にも影響が出るのでしょうか?”
17:50 - 2014年7月18日
https://twitter.com/daitojimari/statuses/490059951075635200
渡邉哲也@daitojimari
住民監査請求と行政訴訟で終わるでしょうね“@ytkumasan: @daitojimari @kakuma1875 「自治体が裁量で行っている」云々言ってますが、その行為そのものがアウト判定されたわけですからね…”
18:06 - 2014年7月18日
https://twitter.com/kaminoishi/statuses/490376309743177729
井上太郎@kaminoishi
住民監査請求は簡単に出来ます。雛形もネットにあります、行政の窓口でも教えてくれます。事実証明は各自治体の広報に求め添付します。外国人への支給実績です。人道的理由による支給はやめ、最高裁判断に従うことを求めます。住民は勿論、行政書士でも出来ます。在日の生保支給を止めさせましょう。
15:03 - 2014年7月19日
https://twitter.com/kaminoishi/statuses/490376392111308800
井上太郎@kaminoishi
地方自治体が、外国人の生保支給の有無を公開しない場合は、情報公開請求します。やり方の書面雛形もネットにあります。最終的に行政訴訟法30条により裁量権であっても取り消し請求できます。地元の地方議員、国会議員に訴えることも必要です。とにかく国民の声が行政を動かすこと出来ます。
15:03 - 2014年7月19日
幸いなことに、来年には、統一地方選もある。
外国人への生活保護の支給の是非について、候補者たちを問い詰めよう!
外国人への生活保護の支給を廃止するかどうかを来年の統一地方選の争点にしよう!
https://twitter.com/katayama_s/statuses/490144206388600832
片山さつき@katayama_s
「外国人に生活保護受給権なし」最高裁が初判断(読売新聞) - Y!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140718-00050160-yom-soci… 来年の統一地方選、特に市町村長では、issueになるでしょう!
23:40 - 2014年7月18日
>厚生労働省の最新の調査(平成24年度)によると、生活保護の全体の受給世帯数は月平均155万1707世帯。そのうち外国人世帯は4万5634世帯と全体の3%近くを占めており、10年前と比較すると全体の伸び率を超え、1・8倍以上に増加した。
【外国人の生活保護の総数 43479】
▼内訳▼
1 韓国・朝鮮 28796 ←異常!!
2 フィリピン 4902
3 支那 4443
4 ブラジル 1532
5 ブラジル以外の中南米 962
6 ベトナム 651
7 アメリカ 115
8 カンボジア 65
その他 2013
>厚労省の担当者は「地方自治体の財政負担増につながり、(受給世帯数は)増えて喜ばしい数字ではない」と指摘。その一方で「外国人でも生活に困窮している人には、人道的見地から支給が必要になることがあると考えられる」とも説明する。
この厚労省の担当者は、馬鹿か?!
日本で生活できなくなった外国人については、それぞれの国籍を有する国家の政府に保護させれば良い!
今回の最高裁判決についても、82歳の支那人婆に訴えられた大分市は「生活困窮者の保護は国籍のある国が責任を持つのが前提で、生活保護法の対象が日本国籍の人に限られていることは明らかだ」との正論を主張して勝訴した!
厚労省は、大分市の爪の垢を煎じて飲め!
日本で生活できなくなった外国人は、自国に面倒を見てもらえ!
日本人は、外国において、在日外国人のような保護を受けることが出来ない!
▼おさらい▼
日本国憲法
第25条
すべて【国民】は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護法(昭和25年=1950年施行)
第1条
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての【国民】に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
↓ ↓ ↓
1950年11月27日、長田区役所襲撃事件
1951年、下里村役場集団恐喝事件
1952年、万来町事件
全国各地で、在日朝鮮人どもが生活保護を要求し、集団で役所を襲撃!
生活保護と住民税免除を要求して長田区役所を襲撃する在日朝鮮人(1950年11月27日)
朝鮮人生活擁護闘争
↓ ↓ ↓
昭和29年(1954年)5月、予算措置での厚生省社会局長通知
一 生活保護法第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
↓ ↓ ↓
平成21年(2009年)12月、鳩山由紀夫内閣の下、厚生労働大臣は、在日外国人の生活保護の支給要件を緩和する「速やかな保護決定」(事前審査・就労斡旋の禁止、【申請=支給】を原則とする。)を地方自治体に通達。(2012.5.26産経新聞)
↓ ↓ ↓
在日外国人(大半が韓国人・朝鮮人)への生活保護支給は、歯止めのかからない状態に!
平成24年(2012年)3月16日時点
約1%の外国人が、生活保護受給者数の約3.5%を占めており、金額的にも3.6%以上を受け取っている。
外国人の受給比率は、日本人の受給比率よりも、約3倍も高い。
外国人のうち、3分の2が朝鮮人(韓国人)
片山さつき 「日本人が生活保護を受ける場合、本人の経済状態や扶養できる親戚がいるかどうかなど、綿密な調査が行われる。しかし、外国人については、領事館に『本国に親戚がいるかどうか』を問い合わせるだけ。事実上、外国人の方が簡単に生活保護を受けられる仕組みになっている」
日本国民だけが厳しく審査され、在日朝鮮・韓国人は碌に審査をされていないことは明白であり、「在日特権」の一つとなっている。
上は、脱北した一人暮らしの在日朝鮮人が月17万円も生活保護を受けて「まだ足りない」と不満を訴えている。
下は、福岡県北九州市で病気で働けない56歳の日本人男性が生活保護を打ち切られ、その後、役所に7回も生活保護の申請をしても断られて、「おにぎりが食べたい!」と日記に書き残して餓死した事件
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平成26年(2014年)6月27日、最高裁での弁論
大分市「生活困窮者の保護は国籍のある国が責任を持つのが前提で、生活保護法の対象が日本国籍の人に限られていることは明らかだ」と主張!
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平成26年(2014年)7月18日
最高裁「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」初の判断!
永住外国人に生活保護の権利なし!
★裁判官全員一致の意見★
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 千葉 勝美
裁判官 小貫 芳信
裁判官 鬼丸 かおる
裁判官 山本 庸幸
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平成27年(2015年)
統一地方選
市町村長選を中心に「外国人への生活保護の支給を廃止するかどうか」が選挙の争点に!
全国の自治体は、大分市に倣え!
大分市に続け!
日本人は、外国において、在日外国人のような保護を受けることが出来ない!
●詳細記事
最高裁「外国人は生活保護法の対象外」初判断・NHKは夜7時以降のニュースで報道せず!電凸!
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-5515.html
「外国人への生活保護の廃止を実現させよう!」
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