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【拡散】東京裁判で戦犯とされた日本人1068人の全てが【 バチカンの大聖堂 】に祀られている!!!誰にも靖国参拝を批判する資格なんてなかった…

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【拡散】東京裁判で戦犯とされた日本人1068人の全てが【 バチカンの大聖堂 】に祀られている!!!誰にも靖国参拝を批判する資格なんてなかった…

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【拡散】靖国参拝に反対するアメリカ人を一発で黙らせる方法が見つかる!!!

http://www.news-us.jp/article/384513020.html


☆キリスト教世界の総本山であるヴァチカン、
サン・ピエトロ大聖堂にはローマ法王の手によって
東京裁判で戦犯として裁かれた
全ての日本人が祀られています。
現在その位牌は靖国には無く、
総本山ヴァチカンの
サン・ピエトロ大聖堂に
祀られています。


ローマ法王庁・ヴァチカンには、昭和の殉難者(戦犯とされた)1068柱の霊が祀られている。連合国の手で「戦犯」として裁かれたABC級すべての日本人「法務死」者の霊が、世界のキリスト教カトリックの総本山ヴァチカンに、他ならぬローマ法王によって祀られたのである。その多くはキリスト教信者であった連合国側にとって、これほどの皮肉はない。皮肉というよりは、勝者の驕りに対する「神の戒め」であるとも言えよう。

時のローマ法王・パウロ6世に、(戦犯とされた)日本人殉難者のためにミサを、と訴えたのは仏教徒の仲田順和師であった。昭和50(1975)年にヴァチカンを訪れた折に、かねてより心を痛めていた「戦犯とされた人々」の鎮魂と慰霊のために、宗教の違いを超えて願い出たのである。

先代座主でもあった順海大僧正は、学徒兵や殉難者の法要を欠かさず、「七戦犯の鐘」など慰霊の鐘も護持している先代座主の遺志をついだ品川寺の仲田順和師の願いを、パウロ6世は快く承諾した。

しかし、喜んで帰国した順和師にその後届けられたのは法王の訃報であった。
その後を襲ったパウロ1世も急逝し、
異教徒の願いは空しく閉ざされたと思われた。

その順和師のもとに、ヨハネ・パウロ2世から親書が届けられたのは5年後の昭和55年4月内容は「5年前の約束を果たしたい」との思いもかけぬものであった。ローマ法王庁は、異教徒の願いを忘れてはいなかったのである。

パウロ6世の真心に応えようと、帰国直後から作製を依頼していた五重塔に殉難者1068柱の位牌を納め、ヴァチカンに奉納されたのは同年5月のことである。

5月21日には仲田・星野両氏も参列し、法王パウロ2世のもと昭和殉難者のための荘厳なミサがヴァチカンでとり行われた。


☆米国や欧州・中南米のキリスト教世界の人々、東南アジアほか全ての国の人々に靖国を理解してもらうには
この事を説明するのが一番だと思われます。
日本の政治家、一般日本人はこの(メディアが隠す)事実を認識し世界に広く伝えるべきです。


この本


正統史観年表 ヴァチカン宮に祀られた昭和殉難者
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-419.html

ヴァチカン宮に祀られた昭和殉難者

「世界に開かれた昭和の戦争記念館 第3巻 大東亜戦争の秘話
(歴史パノラマ写真集) 」 名越二荒之助著 展転社 1999年11月

より抜粋。


1980年5月21日、昭和の殉難者のために、
荘厳なミサがヴァチカン・サンピエトロ寺院で行われた。

・・・

■以下は現地の報道記事。

東京の品川寺座主である仲田順和師に案内され、
日本から訪れた真言宗の仏教徒たちが昨日の一般拝謁に参加していた。

先の戦争で亡くなられた戦没者のための、唱導師(使徒・伝道師)として日本で有名な仲田師は、「聖年」の間にパウロ6世に謁見している。

世界的な戦いを通じて戦死した日本の13万人の学生たちの霊のために、特別の恵み(祝福と加護)を依頼し、また法王に「まことの鐘」を差し出していた。

今年、終戦の35周年に際し、パウロ6世の継承者であるヨハネ・パウロ2世に会うため再びローマにやってくることを欲したのである。

そして戦いの責任者として宣告された1068名の霊の冥福のため、特別の「瞬間」を法王にお願いした。

尊敬と感謝の念の印として、仲田師は彫刻家である星野皓穂氏が造りあげた、日本の仏教の象徴を再生したひとつの塔を、ヨハネ・パウロ2世に贈った。

日本からの訪問者たちに法王は次のように挨拶した。

日本から来た仏教徒の訪問者たちを、特別なやり方で、あたたかく歓迎します。あなた方に平和の祝福を希望します。われわれ自身についての真実の受容と、われわれの生存の目的がその内部に存する平和を。すべての人間の威厳に対する尊重が存する他人との平和を。神がその恩恵をあなた方にお示しにならんことを、祈ります。」

芸術的に再生産されたひとつの塔を、法王に寄贈するために日本から訪れた仏教徒の集団に、ヨハネ・パウロ2世が挨拶した。





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【検証】国際法違反の東京裁判

(極東国際軍事裁判)

【極東国際軍事裁判について】

今日の歪められた歴史観の前提となっているのが『極東国際軍事裁判』(以下・極東裁判という)と、その判決である。まずは正しい歴史観を取り戻す第一歩として、この極東裁判の是非を問い直す必要がある。

《極東裁判が「裁判」とは言いがたい理由》

(1)前 提
 いかなる裁判であれ、それを裁判と呼ぶ以上、前提は有罪か無罪であるかを審議・結審する機関でなければならず、検察(検事)による証拠や調書の提出をもって立件し、対して被告側には正当な弁護活動(弁護士による)が確約され、且つ利害感情を交えない公正中立な裁判官によって進行されなければならない。
しかし極東裁判では冒頭に裁判長であるウェッブ氏によって「日本が侵略国である事は法廷で明らかであり、それを審議する事は許されない」とし、随所において弁護活動が妨げられ、更に戦勝国にとって不利な書類や証言はことごとく却下されている。

(2)罪刑法定主義と刑罰不遡及…そして事後法

 罪状法廷主義…犯罪に対する刑罰は、あらかじめ成文法に定められたものに限られるという原則。
 刑罰不遡及…刑罰は成文法が成立した時点以降の事件にのみ適用されるとする原則。
 事 後 法…一定の行為に対して事実が先にあって、その行為を裁く為の法律が後から成立した状態をいう。

前項はいずれも近代法精神の基本をなす2大原則であり、ハの項によって過去の処罰を確定することは近代法精神そのものを否定する行為である。まして戦争という国家間の問題の責任を個人に転嫁し、あげくに事前の布告なき法規に照らされて過去が問われ、尚且つ公務執行の責めを国家的保護が皆無のままに個人に負わされるなど前代未聞である。

極東裁判においてもこの事後法裁判については開廷早々に弁護側より動議を提出しているが却下されている。理由は『将来宣言する』とだけ述べられた。

もし仮に刑罰を受けるとするならば、それは前述のハーグ陸戦条約やジュネーブ条約にのみ照らしあわされるべきである。
注…極東裁判は『極東国際軍事裁判所条例』という極めて限定的な条例によって進行されており、国際法の観点からも事後法とさえ言い難い暫定的なものである。

(3)審議内容の操作

戦時国際法に照らし合わせた場合、本来問われるべきは前述したように米国による無差別爆撃や原爆の投下、支那人による便衣兵戦術、旧ソ連の対日参戦など枚挙のいとまがないが、少なからず極東裁判において、それらの事案は提起されたものの戦勝国側に不利な事案であると見るや、進行に必要とされていたマイクの音声は遮断され、中断を余儀なくされ、あげくに議事録や広報からは発言そのものが削除されるなど正当な進行さえ妨げられており、ひいては弁護活動にまで影響を及ぼしている。

(4)捏造証言

いわゆる『南京大虐殺』に見るが如く、真実とは掛け離れた事実無根の残虐行為が捏造され、前項(3)とは対照的に日本の悪行とされるものには、たいした証拠や証言も必要とされないままに採択されている。事実、南京云々について証言したのは当時、南京に滞在していたマギーという牧師で「日本兵が中国人を殺した所を見たか」の問いにイエスと答え「何人殺されたのを見たか」の問いに「1人」と答えている。当時、南京の安全地区の安全確保のために歩哨として立番していた日本兵が制止を振り切り境界を突破した不審者を射殺した行為を目撃した事を指しており、その他に有力な証言が得られないままに大虐殺は定説化され、今日30万人の大虐殺へと飛躍している。その他にも愛親覚羅溥儀や田中兵務局長などが水面下での脅しや取引による内部告発的証言さえ引き出している。

(5)極東裁判の非合法性

極東裁判に、あえて裁判と名づけるとするならば、それは『政治裁判』である。

司法裁判であるはずの極東裁判は項目別に述べた表層的部分に照らし合わせても明らかな通り、勝者が勝者の一方的論理に基づき、敗者を断罪した復讐の欲望を満たすための『興行』に他ならない。法的手続きを踏んだような振りをして苟しくも正義を名乗り、文明をかざして、平和を語るなど言語道断である。

法的手続きの欠陥から正しい審議がなされていないとの理由で全被告の無罪を主張したインド選出の判事パール博士は唯一公正な判断をもった法学者である。日本側に有利な意見の持ち主だからという理由では、もちろんない。多数判決に対し、少数派と称される判決書の中でもっとも注目されながら極東裁判のおいては朗読さえされなかったパール判事の判決書は、いみじくも多数派判決よりも長い文面で、英文25万字・一、二三五頁に及ぶ膨大なものであったが、それは全7部構成からなり
第1部事後法的「法律」で裁かれる事に疑問を提起する。
第2部「侵略戦争とは何か」と題し多数派判決のいう侵略の定義が認められないものであるとする。
第3部「証拠及び手続きに関する規則」と題し検察側資料が伝聞証拠にすぎず司法手続きに欠陥をもたらしている事を指弾する。
第4部「全面的共同謀議」では被告が共同謀議を行ったとする立証がなされておらず、あまつさえ共同謀議があったとしてもそれは国際法に違反しない旨断ずる。
第5部「極東裁判の管轄権」に触れ盧溝橋事件以前の満州事変や満州建国にかかわる問題が極東裁判の管轄外であることを断ずる。
第6部「厳密なる意味における戦争犯罪」と表し戦時国際法に照らした犯罪は戦闘地域で起こった偶発事件であり直接の下手人はすでに断罪されており極東裁判の被告には該当しない事案であると断じた。
第7部「勧告」で全被告を無罪と主張する。
といったものである。

そもそもパール判事は極東裁判をして「法律的外貌をまとってはいるが本質的には政治的である目的を達成するために本裁判は設置されたにすぎない…という感情を正当化し得るような行動は司法裁判所として本裁判所のなし得ない所である。単に執念深い報復の追跡を長引かせるために正義の名に訴えることは許されるべきでない」と延べ儀式化した復讐を喝破している。

【総 論】

後年、裁いた側であるはずのマッカーサーを始め、ウェッブ裁判長もキーナン主席検事も、それぞれが「日本が太平洋戦争に立ち上がったのは正当防衛であった」「東京裁判は誤りであった」「東京裁判は復讐の感情に駆られた公平ならざる裁判だった」と表明しており、パール博士は「日本は無罪である、欧米こそ憎むべきアジア侵略の張本人である」「日本の教育書は子弟に日本は侵略の暴挙をした・犯罪を犯したと教えている」「日本の子弟が歪められてた罪悪感を背負って卑屈、頽廃に流されて行くのを私は平然と見過ごす訳には行かない」と語っている。

裁いた者も裁きの場に立ち会った者もすべてが極東裁判を反省し、もしくは問責している。

しかしながら結果として極東裁判は公的な場による検証がなされないまま、勝った者が正義で、負けた者が悪であるという現実を引きずる結果を招き、捏造された犯罪の数々や侵略の汚名が一人歩きし政治外交の切り札にされ、東アジアに禍根を残したまま歴史的事実とされている。

昨今、加熱する中共支那や韓国のデモなどはこうした過去に起因している事は明白であり、そうした国々に何を言われようとも、正しい歴史観を取り戻す事は日本人の急務である。

従ってわが国の名誉回復と真実の立証にのみならず、今後の世界平和の為にも誤れる東京裁判史観は払拭しなければならない。

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