【神奈川県】
なぜ、神奈川県は「外国人」に
生活保護を払うのか??
質問してみました。
こんにちは、最近はろくに更新も出来ずにすみません!
本業がボチボチ忙しい為なのですが、時間を作り更新はしてゆきますね。
マイペースで少しずつかもしれませんが、、、
今回は神奈川県に「外国人に関する生活保護」について質問していました。
その回答が来ましたので、掲載致します。
本業がボチボチ忙しい為なのですが、時間を作り更新はしてゆきますね。
マイペースで少しずつかもしれませんが、、、
今回は神奈川県に「外国人に関する生活保護」について質問していました。
その回答が来ましたので、掲載致します。
◯◯ 様
お問い合わせのありました件について、生活保護を所管しております生活援護課から次のとおり回答いたします。
外国人は、生活保護法の適用対象とはなりませんが、昭和29年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」により、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の正当な在留資格を有し、生活に困窮している外国人に対しては、一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うこととされ、県では、この国の通知
に基づき、外国人の保護の運用を行っています。
平成26年7月18日の最高裁判所第二小法廷の判決では、「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象になるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。」と判示されており、行政措置による事実上の保護が違法とされているものではありません。また、こうした外国人に対する保護の取扱いは、全国の都道府県で行われています。
生活保護は、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを最低生活の維持のために活用することを要件として行われます。このため、被保護者には、福祉事務所の指導や指示に従う義務や収入の届出等の様々な義務があり、福祉事務所は、生活保護の申請や開始などに際し、こうした義務があることなど、生活保護制度について説明をするとともに、保護の要否の判断の際は、保護の要件を満たしているか、急迫性が認められるかなど、必要な調査を行います。
こうした説明等の必要から、県では、生活保護制度が正しく理解されるよう、日本語の「生活保護のしおり」を作成するとともに、その内容を翻訳した英語、スペイン語、中国語などの外国語版の「生活保護のしおり」を作成しています。
さらに、福祉事務所では、入国後まもなく生活に困窮する外国人からの生活保護の申請に当たっては、平成23年8月17日付け社援保発0817第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」に基づき、在留資格の取得の際に地方入国管理局に対して提出した、生活維持能力を有することを立証するための資料の提出を求めて保護の要否を判断しています。
県は、いずれも国の通知に基づいて対応しているところです。今後とも県民から信頼される生活保護行政の適正な運営を図ってまいります。
平成28年11月1日
神奈川県保健福祉局福祉部生活援護課長 中原 幾代
(問い合わせ先)
○生活保護グループ 長谷部
(045-210-1111 内線4912)
なお、再度、お問い合わせいただく際には、恐れ入りますが、生活援護課のお問い合
わせフォームをご利用ください。
「外国人は、生活保護法の適用対象とはなりませんが」
本来、認められていないはずなのに、「曲解」しているとしか思えません。
人道的?
いや。
ゴネられた結果でしょう。
皆さんはどのように思われますか?
本来、認められていないはずなのに、「曲解」しているとしか思えません。
人道的?
いや。
ゴネられた結果でしょう。
皆さんはどのように思われますか?
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こんな奴らが、
役所に潜り込んでるからだろ!
行政からも政治からも外国籍の人間は
排除しろ!!