NHK「あさイチ」で紹介された
“イノシシの刺身”「保健所が許可している」
発言に波紋 保健所とNHKに話を聞いた
9月27日に放送されたNHKの番組「あさイチ」で紹介された、西表島(沖縄県)の“イノシシの刺身”が物議をかもしています。番組内で「イノシシの生食は保健所が申請を受け付けた店でだけ提供ができる」と紹介されたのですが、野生獣の生食を保健所が許可することはありえないだろうとネット上で指摘が相次ぎました。
【画像:現在の「あさイチ」公式サイト】
また、朝の時点では「あさイチ」の公式サイトに“イノシシの刺身”の写真が掲載されていましたが、現在は番組内で紹介された別の食品の写真に差し替えられています。
果たして、本当に保健所が“イノシシの刺身”の提供に、許可を出したのでしょうか。番組内で紹介された西表島・八重山福祉保健所は台風17号が直撃しており職員が全員出払っていたため、関係機関である沖縄県保健医療部・生活衛生課に話を聞いてみました。
●沖縄県保健医療部・生活衛生課の返答
まず、イノシシの肉について、基本的に生食の許可を出すことは沖縄県に限らず全国的にありえないとのこと。NHKで“イノシシの刺身”が紹介されたことについては把握していたそうですが、提供している店名については取材時点ではまだ分かっていないそうです。
肉の生食については、牛肉など、一部の食肉については基準を満たしていれば食用として提供できると食品衛生法で定められています。一方、レバ刺し(牛レバーの生食)や豚肉の生食は禁止されており、違反した場合、提供した店に罰則が与えられます。
では、イノシシの場合はどうなるのでしょうか。イノシシはジビエ(野生鳥獣肉)に分類されており、厚生労働省の「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」で以下のように定められています。
飲食店営業等が野生鳥獣肉を仕入れ、提供する場合、食肉処理業の許可施設で解体されたものを仕入れ、十分な加熱調理(中心部の温度がセ氏75度で1分間以上又はこれと同等以上の効力を有する方法)を行い、生食用として食肉の提供は決して行わないこと。
野生鳥獣肉を用いて製造された食肉製品を仕入れ、提供する場合も、食肉処理業の許可施設で解体された野生鳥獣肉、かつ、食肉製品製造業の営業許可を受けた施設で製造されたものを使用すること。
このように生食は認められていませんが、レバ刺しのように法律で禁止されているわけではないため、生食用としても罰則などはありません。ただし、食中毒など健康被害を引き起こした場合は、食品衛生法違反となり罰せられます。
以上から、同課ではNHKの「イノシシの生食は保健所が申請を受け付けた店でだけ提供ができる」という発言については、何か手違いや事実誤認などがあったのではないかとしています。提供している店舗が分かり次第指導が入る可能性が高く、また、イノシシの生食は食中毒などの健康被害を引き起こす危険性が高いため、決して食べないようにと呼びかけています。
●NHKからは返答待ち
同件について、NHKにも以下の2点を質問してみました。
・八重山福祉保健所の「イノシシの生食は保健所が申請を受け付けた店でだけ提供ができる」という説明はどのようないきさつで得られたものだったのか
・公式サイトの“イノシシの刺身”の写真が別のものに差し替えられたのはなぜなのか
現在この質問については、NHKからの返答待ちとなっています。返答があり次第、追ってご報告いたします。
【画像:現在の「あさイチ」公式サイト】
また、朝の時点では「あさイチ」の公式サイトに“イノシシの刺身”の写真が掲載されていましたが、現在は番組内で紹介された別の食品の写真に差し替えられています。
果たして、本当に保健所が“イノシシの刺身”の提供に、許可を出したのでしょうか。番組内で紹介された西表島・八重山福祉保健所は台風17号が直撃しており職員が全員出払っていたため、関係機関である沖縄県保健医療部・生活衛生課に話を聞いてみました。
●沖縄県保健医療部・生活衛生課の返答
まず、イノシシの肉について、基本的に生食の許可を出すことは沖縄県に限らず全国的にありえないとのこと。NHKで“イノシシの刺身”が紹介されたことについては把握していたそうですが、提供している店名については取材時点ではまだ分かっていないそうです。
肉の生食については、牛肉など、一部の食肉については基準を満たしていれば食用として提供できると食品衛生法で定められています。一方、レバ刺し(牛レバーの生食)や豚肉の生食は禁止されており、違反した場合、提供した店に罰則が与えられます。
では、イノシシの場合はどうなるのでしょうか。イノシシはジビエ(野生鳥獣肉)に分類されており、厚生労働省の「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」で以下のように定められています。
飲食店営業等が野生鳥獣肉を仕入れ、提供する場合、食肉処理業の許可施設で解体されたものを仕入れ、十分な加熱調理(中心部の温度がセ氏75度で1分間以上又はこれと同等以上の効力を有する方法)を行い、生食用として食肉の提供は決して行わないこと。
野生鳥獣肉を用いて製造された食肉製品を仕入れ、提供する場合も、食肉処理業の許可施設で解体された野生鳥獣肉、かつ、食肉製品製造業の営業許可を受けた施設で製造されたものを使用すること。
このように生食は認められていませんが、レバ刺しのように法律で禁止されているわけではないため、生食用としても罰則などはありません。ただし、食中毒など健康被害を引き起こした場合は、食品衛生法違反となり罰せられます。
以上から、同課ではNHKの「イノシシの生食は保健所が申請を受け付けた店でだけ提供ができる」という発言については、何か手違いや事実誤認などがあったのではないかとしています。提供している店舗が分かり次第指導が入る可能性が高く、また、イノシシの生食は食中毒などの健康被害を引き起こす危険性が高いため、決して食べないようにと呼びかけています。
●NHKからは返答待ち
同件について、NHKにも以下の2点を質問してみました。
・八重山福祉保健所の「イノシシの生食は保健所が申請を受け付けた店でだけ提供ができる」という説明はどのようないきさつで得られたものだったのか
・公式サイトの“イノシシの刺身”の写真が別のものに差し替えられたのはなぜなのか
現在この質問については、NHKからの返答待ちとなっています。返答があり次第、追ってご報告いたします。
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