舛添都知事
「シルクの服は書道のとき着ると筆がすすむ 」
第三者の厳しい目を持つ弁護士
「説得力があった」
舛添要一東京都知事(67)が6日、東京都庁で、政治資金の使途の疑惑などの問題について、調査結果を説明する会見を開いた。舛添都知事の説明と謝罪後、佐々木善三弁護士が説明を行った。
佐々木弁護士 調査期間は平成21年から26年。政党交付金に関しましては、自由民主党支部から舛添氏本人に寄付された資金は、使途を調査した結果、政治活動に使われており、適法です。政党改革支部からグローバルネットワーク及び講演会になされた各寄付は、政治活動日に当てられ物品購入、飲食、宿泊費に充てられたものがあります。
政党助成法の罰則規定にも及ばない。今回の問題点とし、政党改革支部からグローバルネットワーク及び講演会になされた各寄付は、(政党)解散直前の支出であることだが、1月31日は解散前で違法性を帯びることはない。
賃料は常に44万2500円。高すぎるのではないか、という声があるが、事務所は横浜市内の会計事務所に相当な賃料を算出してもらっている。賃料本体の合計額は29万2000円。賃料の相場は30万程度。金額は相場と比較して割高とは言えない金額。賃料の二重支払いの指摘があったが、結果的に全くないと確認できた。宿泊費、飲食費は森本弁護士がまとめて説明します。
次に自動車の交付につきましては、新党改革支部が買ったエスティマが湘南ナンバーという事実はなく、湯河原の事務所で使われていない。
購入した書籍は全て網羅されていないが、政治関係の資料が大半。美術展、カタログの購入は、外交において日本や西洋の絵画であると必要と考えている。外交の共通の話題について、知識習得の一環として美術品、カタログを購入している。これらの知識を政治活動に生かしており、不適切とも違法とも言えない。時代小説、ミステリー小説は、舛添氏は江戸時代の風俗研究とおっしゃっている。娯楽性が強いので、適切であったと言い難い。違法ではないが。
福岡で買った書籍に「クレヨンしんちゃん」が含まれている。我々は舛添氏の説明を聞きましたが、蔵書目録に記載されていないし、福岡県出張に家族を同伴し購入したと考えられてもやむを得ない。適切であったと言えない。
絵画、版画の購入の理由として(1)海外では政治家の資質として知識が必要とされている(2)日本は理解が西洋より低く変えていかないといけない(3)展覧会における美術品損壊の条例の制定に尽力している。絵画や版画を理解しているから尽力している。買った絵画を知事の執務室、廊下に設置し、海外との要人との会話に利用している。説明に納得できるところがあって、政治活動と関わりがないとは言えないと判断した。でも、買った点数はあまりに多すぎ、安価な作品も追い。違法ではないが、支出においては不適切。
新党改革、グローバル政治研究会が解散しており、美術品は舛添氏が所有しているという指摘がある。現在は泰山会の所有で、舛添氏は個人ではないと認識しているというが、私物化したと言われない、きちんとした措置を講じると言っている。
書については、舛添氏は書道を趣味としているが政治活動を生かしている。趣味と実益を兼ね備えていると考えられる。明治時代の政治家の書を買っているのは、多いと言わざるを得ないが、政治活動と関わると判断した。不適切でもないし違法でもない。
書道道具、落款印については、舛添氏は雅号を持っており、中国の要人と色紙に文字をしたため、落款印を押し、公式の場所に掲げられている。舛添氏は築地大橋の親柱の文字も書いている。書道用品、落款員は一面において趣味も、一面において政治活動に使われており、不適切とも違法とも言えない。
社会 : 日刊スポーツ 57 分前
http://www.nikkansports.com/general/news/1659138.html
佐々木弁護士 調査期間は平成21年から26年。政党交付金に関しましては、自由民主党支部から舛添氏本人に寄付された資金は、使途を調査した結果、政治活動に使われており、適法です。政党改革支部からグローバルネットワーク及び講演会になされた各寄付は、政治活動日に当てられ物品購入、飲食、宿泊費に充てられたものがあります。
政党助成法の罰則規定にも及ばない。今回の問題点とし、政党改革支部からグローバルネットワーク及び講演会になされた各寄付は、(政党)解散直前の支出であることだが、1月31日は解散前で違法性を帯びることはない。
賃料は常に44万2500円。高すぎるのではないか、という声があるが、事務所は横浜市内の会計事務所に相当な賃料を算出してもらっている。賃料本体の合計額は29万2000円。賃料の相場は30万程度。金額は相場と比較して割高とは言えない金額。賃料の二重支払いの指摘があったが、結果的に全くないと確認できた。宿泊費、飲食費は森本弁護士がまとめて説明します。
次に自動車の交付につきましては、新党改革支部が買ったエスティマが湘南ナンバーという事実はなく、湯河原の事務所で使われていない。
購入した書籍は全て網羅されていないが、政治関係の資料が大半。美術展、カタログの購入は、外交において日本や西洋の絵画であると必要と考えている。外交の共通の話題について、知識習得の一環として美術品、カタログを購入している。これらの知識を政治活動に生かしており、不適切とも違法とも言えない。時代小説、ミステリー小説は、舛添氏は江戸時代の風俗研究とおっしゃっている。娯楽性が強いので、適切であったと言い難い。違法ではないが。
福岡で買った書籍に「クレヨンしんちゃん」が含まれている。我々は舛添氏の説明を聞きましたが、蔵書目録に記載されていないし、福岡県出張に家族を同伴し購入したと考えられてもやむを得ない。適切であったと言えない。
絵画、版画の購入の理由として(1)海外では政治家の資質として知識が必要とされている(2)日本は理解が西洋より低く変えていかないといけない(3)展覧会における美術品損壊の条例の制定に尽力している。絵画や版画を理解しているから尽力している。買った絵画を知事の執務室、廊下に設置し、海外との要人との会話に利用している。説明に納得できるところがあって、政治活動と関わりがないとは言えないと判断した。でも、買った点数はあまりに多すぎ、安価な作品も追い。違法ではないが、支出においては不適切。
新党改革、グローバル政治研究会が解散しており、美術品は舛添氏が所有しているという指摘がある。現在は泰山会の所有で、舛添氏は個人ではないと認識しているというが、私物化したと言われない、きちんとした措置を講じると言っている。
書については、舛添氏は書道を趣味としているが政治活動を生かしている。趣味と実益を兼ね備えていると考えられる。明治時代の政治家の書を買っているのは、多いと言わざるを得ないが、政治活動と関わると判断した。不適切でもないし違法でもない。
書道道具、落款印については、舛添氏は雅号を持っており、中国の要人と色紙に文字をしたため、落款印を押し、公式の場所に掲げられている。舛添氏は築地大橋の親柱の文字も書いている。書道用品、落款員は一面において趣味も、一面において政治活動に使われており、不適切とも違法とも言えない。
社会 : 日刊スポーツ 57 分前
http://www.nikkansports.com/general/news/1659138.html
絵画や版画の購入が不適切でも、額の購入が直ちに不適切とは言えないものの、妥当性は低いと言わざるを得ないが違法ではない。舛添氏の似顔絵入りのまんじゅうは、政治資金パーティーで配ったり、希望した人に売却したり、海外の関係者や友人に配った。違法ではないし不適切でもない。
神奈川県湯河原町内での商業施設での物品購入については、都内よりも2、3割、半額で商品を購入できることから、経費節約のために文房具、茶葉、飲料などの日用品を購入していて、政治団体で使用していた。秘書からも同様の説明を受けた。下着、パジャマを含まれたのは事実だと言っているが、家計から支出し、公私混同していないと説明を受けた。直接的に裏付けたとは言えないが、舛添誠治経済研究所も同店舗から物品を大量に購入しており、分けて支出してある。
海外での購入、平成22年9月、海外の店舗での購入、23年3月、東日本大震災の翌日に上海での13万9000円あまりの購入は、シルクの男性用中国服2着、3万5000円程度、筆、すずりということだった。シルクの服は舛添氏は「書道の際に使うと筆がスムーズ」と説明、実演し、説得力はあった。服も当日使ったか分からないが、墨汁で汚れている。政治活動にも役立っており、不適切とは言えない。
政治資金の支出としては不適切。ブランド販売店でのバッグの購入は、ヒアリングの際、持参し、書類を持っていた。セカンドバッグだが執務のために必要な物品だと判断した。
神奈川県湯河原町内での商業施設での物品購入については、都内よりも2、3割、半額で商品を購入できることから、経費節約のために文房具、茶葉、飲料などの日用品を購入していて、政治団体で使用していた。秘書からも同様の説明を受けた。下着、パジャマを含まれたのは事実だと言っているが、家計から支出し、公私混同していないと説明を受けた。直接的に裏付けたとは言えないが、舛添誠治経済研究所も同店舗から物品を大量に購入しており、分けて支出してある。
海外での購入、平成22年9月、海外の店舗での購入、23年3月、東日本大震災の翌日に上海での13万9000円あまりの購入は、シルクの男性用中国服2着、3万5000円程度、筆、すずりということだった。シルクの服は舛添氏は「書道の際に使うと筆がスムーズ」と説明、実演し、説得力はあった。服も当日使ったか分からないが、墨汁で汚れている。政治活動にも役立っており、不適切とは言えない。
政治資金の支出としては不適切。ブランド販売店でのバッグの購入は、ヒアリングの際、持参し、書類を持っていた。セカンドバッグだが執務のために必要な物品だと判断した。
舛添
不適切と判断されたお金は
慈善団体に寄付する
「返金したい。返金は個人資産から。私には関係のない慈善団体に
寄付したい。法律に抵触しないよう専門家に相談しているところ」
(舛添要一 東京都知事)
個人の借金、2億5千万円を都民の税金で返した
疑惑はどうなった?
【舛添要一最新情報】舛添要一知事が自分の借金を都民の税金で返済!?その額2億5000万円ww
都庁と都議会に苦情送ろ!
*知事への提言、都政や都職員に対する要望・意見等をお寄せください。
http://www.metro.tokyo.jp/POLICY/TOMIN/tominnokoe.htm
*インターネット 「都民の声総合窓口」から入力してください。
http://www.metro.tokyo.jp/POLICY/TOMIN/tominnokoe.htm
*インターネット 「都民の声総合窓口」から入力してください。
*東京都議会では、皆様からのご意見やご要望をお待ちしています。
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/FormMail/demand/FormMail.html
https://www.gikai.metro.tokyo.jp/FormMail/demand/FormMail.html