ああ勘違い②、在日韓国人
「税金を払えば年金はもらえるニダ!」
これってマジ?
.....在日韓国人には韓国での参政権があるの知っているニダカ?
..........民進・共産合作は外国人の力を使って日本を乗っ取るつもりです!
.....なでしこりんです。民主党(現民進党)の資金と政治に「外国人=在日韓国朝鮮人」が深く関与していることは「スヒョン文書」を見なくても、実際、民主党の国会議員が在日から献金を受けていることを見れば明らかです。でも、もっと重要なことは、「日本の政党は外国や外国人の代弁者になってはいけない」ということです。
..........民進・共産合作は外国人の力を使って日本を乗っ取るつもりです!
.....なでしこりんです。民主党(現民進党)の資金と政治に「外国人=在日韓国朝鮮人」が深く関与していることは「スヒョン文書」を見なくても、実際、民主党の国会議員が在日から献金を受けていることを見れば明らかです。でも、もっと重要なことは、「日本の政党は外国や外国人の代弁者になってはいけない」ということです。
うそのような本当の話 民主党の党員サポーター
.....民主党時代 の党員・サポーターには国籍条項がなく、そのことを批判された民主党が国籍条項を党員・サポーターの加入条件に入れたとたんに「13万人の党員・サポーターが一気に消滅」したことがあります。断っておきますが、日本に在留する在日外国人には「政治活動」という在留資格はありません。違反すればもちろん即国外退去処分です。
..外国人には「政治活動」という在留資格はない!
.....「在日の勘違い」 というネタをご紹介しておきましょう。 引用元はあの有名な「スヒョン文書」です。こんな連中が日本の政治を乗っ取ろうとしていたんです。
いよいよ 投稿者: スヒョン 投稿日:2007年 7月30日(月)04時32分31秒
まず短期的には在日同胞のお年寄りへの年金支給実現が急務です。
生活保護だけでは本当に最低限の生活しか補償できないのが現実です。
差別と弾圧の苦難の時代を乗り越え、我々三世四世が暮らせる基礎を
気づき揚げてきたアボジたちに、豊かな老後生活を提供しなければならないですね。
多くの日本人同様に税金をしっかり払ってきたわけだし、
これまでの差別の歴史を考えてみたら我々にも年金をもらう資格はあるし
日本政府にもその責任があります。
在日同胞への年金支給がいちばんの優先です。
.....「税金を しっかり払ってきた~我々にも年金をもらう資格はある」ww 英語のことわざにこんなのがあります。”The grass is always greener on the other side of the fence. ” 「隣の芝生はよく見える」。もちろん、「よく見える芝」は気のせいではなく、「隣の芝はよく手入れされている」からでしょう。よく見えるものの多くには「見えない部分の努力がある」ことは大人なら分かりますよね。在日は分かってないようですが・・・ww
.在日未年金者が生活保護を悪用中!
.....在日韓国人 の中でも極めて政治的なスヒョンでさえ、「税金払う→年金もらえる」という間違った認識しか持っていないことに驚きを禁じえません。公的年金制度は保険料(掛け金)を払った人だけが給付金を受け取れる福祉システムです。在日韓国人は1982年から日本の年金に、1986年から韓国の年金にも加入できますが、その両方に加入していないのが在日の実態です。ある資料の中で、「日本でも掛け金を払えば年金に入れるよ」と言われた在日はこういったそうです。「ウリたちは韓国に帰るからそんな金は払いたくないニダ」と。ところで韓国に戻った在日っていましたっけ?
.....ついでに 言うならば、「(在日が)税金をしっかり払ってきた」というのも怪しい話です。実際、三重県の市町村では在日韓国朝鮮人だけが「住民税の半額減免」という「在日特権」がバレてしまいました。京都では現在でも「2ヶ所」で在日韓国朝鮮人が「土地の不法占拠」を続けたままです。在日韓国朝鮮人が多いパチンコ屋の脱税は有名ですし、在日がいくら「税金をしっかり払ってきたニダ」と強弁しても、その言葉を信じる日本人はいないでしょう。
.....<韓国メディアでは熊本にマグニチュード10.5の地震を期待する声が5176名>
.....6.5 ==> 7.3 ==> 9.8 ==> 10.5 곧 올꺼다. 방구가 잦으면 뭐다?
.....큰거 한방 온다. 그동안 일제가 저지른만행을 (いいね5176 よくない689)
.....<「歴史を忘れた民族に未来はない」も人気コメント>
.....역사를 잊은 민족에겐 미래는 없다 (いいね1593 よくない52)
.....http://m.media.daum.net/m/media/issue/1630/newsview/20160417092133223?rMode=list&allComment=T
....最近、在日の中では、「熊本地震おめでとうはネトウヨによる在日韓国人成りすまし」という主張が熱心に行われています。在日が「在日を悪く思われたくない」という感情は理解できますが、「成りすまし」を日常的にやっているのは在日韓国人の方ですよね。民団の資料ですら「60万在日の90%が通名使用」とありますから、少なくとも54万人の在日韓国朝鮮人が「日本人に成りすましている」わけです。しかも、「熊本地震の最悪化を願う声」は韓国のネット上では人気フレーズ。「ネトウヨ成りすまし」より「韓国支持派の在日」と見るのが自然では?
.....<韓国メディアでは熊本にマグニチュード10.5の地震を期待する声が5176名>
.....6.5 ==> 7.3 ==> 9.8 ==> 10.5 곧 올꺼다. 방구가 잦으면 뭐다?
.....큰거 한방 온다. 그동안 일제가 저지른만행을 (いいね5176 よくない689)
.....<「歴史を忘れた民族に未来はない」も人気コメント>
.....역사를 잊은 민족에겐 미래는 없다 (いいね1593 よくない52)
.....http://m.media.daum.net/m/media/issue/1630/newsview/20160417092133223?rMode=list&allComment=T
....最近、在日の中では、「熊本地震おめでとうはネトウヨによる在日韓国人成りすまし」という主張が熱心に行われています。在日が「在日を悪く思われたくない」という感情は理解できますが、「成りすまし」を日常的にやっているのは在日韓国人の方ですよね。民団の資料ですら「60万在日の90%が通名使用」とありますから、少なくとも54万人の在日韓国朝鮮人が「日本人に成りすましている」わけです。しかも、「熊本地震の最悪化を願う声」は韓国のネット上では人気フレーズ。「ネトウヨ成りすまし」より「韓国支持派の在日」と見るのが自然では?
.在日は朴裕河教授の「勇気」を少し見習えば・・・
在日外国人は母国に住む親戚まで扶養控除に取り所得税を0にできることを日本人は知るべき
youtube版
http://www.youtube.com/watch?v=9RwIVJZMCSs&feature=player_embedded
本当の話です。知り合いの会社の社長に外国人の従業員の源泉徴収票を見せてもらったとき全てが分りました。そこに載っていたのは大量の扶養親族と税額0の数字です。全ての外国人従業員がそうでした。これは架空の話しではありません。もう海外に住む親族の扶養控除は廃止して外国人からきっちり税金取りましょう。こんなことやっているのは日本だけですよ。在日外国人は昭和25年からずっとこれを使っていてほとんど税金納めていないんだから。
本当の話です。知り合いの会社の社長に外国人の従業員の源泉徴収票を見せてもらったとき全てが分りました。そこに載っていたのは大量の扶養親族と税額0の数字です。全ての外国人従業員がそうでした。これは架空の話しではありません。もう海外に住む親族の扶養控除は廃止して外国人からきっちり税金取りましょう。こんなことやっているのは日本だけですよ。在日外国人は昭和25年からずっとこれを使っていてほとんど税金納めていないんだから。
参考http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm
産経新聞H22.4.5号
産経新聞H22.4.5号
確定申告で「扶養家族」続々
「永住中国人の確定申告はすさまじいばかりだ」
ちなみに永住中国人に限らず全ての在日外国人が使用できます。
関東地方の税務署関係者が明かす。
「中国本土に住む両親、兄弟、配偶者の両親、その兄弟姉妹…と、両手の指で数えられるほどの『扶養家族』がついてくる」
所得税や住民税では、納税者に扶養家族がいる場合、一人当たり一定額の所得控除があり、還付が受けられる。その仕組みを利用した“節税対策”という。
「最終的に納税額がゼロになるまで扶養家族をつける。足りないと、出直してまで扶養家族を足してくるケースもある。韓国やロシアなど他国人と比べ、そうした申請は中国人が突出している。法律に違反しているわけではないし、大家族の国なので、そういうこともあるのかもしれないが…」
法務省入国管理局の統計によると、在日外国人は平成20年末時点で221万人と総人口の1・74%。このうち在留期限や就労に制限のない永住権を持つ永住者は49万2千人と50万人に迫る。
かつては在日韓国・朝鮮人ら特別永住者が最多だったが、高齢化で年々減り続ける一方、永住者は10年間で5倍に急増し、19年に特別永住者を上回った。とりわけ中国人は14万2千人で、永住者の3・5人に1人は中国人となっている。
日本の所得税の扶養控除ですが6親等以内の親族(祖父の兄弟の孫とかでもOK)なら受けることができることを皆さんご存知でしょうか。さらに同居していなくても海外にいても受けることができることも・・・
これを利用して在日外国人は親戚の扶養控除をとりまくり税金は殆ど0にしています。20人ずつ扶養控除を取った外国人夫婦の例を税務署職員から聞いて驚愕しました。ちなみに扶養控除20人分とは年収1千万円でも非課税になるほどの控除です。なお扶養控除は二重に取ることはできませんので各家庭で扶養控除を取っている日本人ではこのようなことはできません。
ちなみに主要国でここまでの緩い扶養控除の制度を持っている国はなくEUなどは同居している親子(学生を除く)でないと取れない国が殆どです。比較的緩いアメリカでも海外に住む子どもの分の扶養控除を受けることはできませんし、対象も親子かせいぜい祖父母くらいです。
主要国における配偶者及び被扶養親族に対する主な税制上の配慮措置(財務省調べ)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/051.htm
アメリカの税情報
「永住中国人の確定申告はすさまじいばかりだ」
ちなみに永住中国人に限らず全ての在日外国人が使用できます。
関東地方の税務署関係者が明かす。
「中国本土に住む両親、兄弟、配偶者の両親、その兄弟姉妹…と、両手の指で数えられるほどの『扶養家族』がついてくる」
所得税や住民税では、納税者に扶養家族がいる場合、一人当たり一定額の所得控除があり、還付が受けられる。その仕組みを利用した“節税対策”という。
「最終的に納税額がゼロになるまで扶養家族をつける。足りないと、出直してまで扶養家族を足してくるケースもある。韓国やロシアなど他国人と比べ、そうした申請は中国人が突出している。法律に違反しているわけではないし、大家族の国なので、そういうこともあるのかもしれないが…」
法務省入国管理局の統計によると、在日外国人は平成20年末時点で221万人と総人口の1・74%。このうち在留期限や就労に制限のない永住権を持つ永住者は49万2千人と50万人に迫る。
かつては在日韓国・朝鮮人ら特別永住者が最多だったが、高齢化で年々減り続ける一方、永住者は10年間で5倍に急増し、19年に特別永住者を上回った。とりわけ中国人は14万2千人で、永住者の3・5人に1人は中国人となっている。
日本の所得税の扶養控除ですが6親等以内の親族(祖父の兄弟の孫とかでもOK)なら受けることができることを皆さんご存知でしょうか。さらに同居していなくても海外にいても受けることができることも・・・
これを利用して在日外国人は親戚の扶養控除をとりまくり税金は殆ど0にしています。20人ずつ扶養控除を取った外国人夫婦の例を税務署職員から聞いて驚愕しました。ちなみに扶養控除20人分とは年収1千万円でも非課税になるほどの控除です。なお扶養控除は二重に取ることはできませんので各家庭で扶養控除を取っている日本人ではこのようなことはできません。
ちなみに主要国でここまでの緩い扶養控除の制度を持っている国はなくEUなどは同居している親子(学生を除く)でないと取れない国が殆どです。比較的緩いアメリカでも海外に住む子どもの分の扶養控除を受けることはできませんし、対象も親子かせいぜい祖父母くらいです。
主要国における配偶者及び被扶養親族に対する主な税制上の配慮措置(財務省調べ)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/051.htm
アメリカの税情報
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得税基本通達
生計を一にするの意義)
2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm#a-06
ちなみに民法上の扶養義務は親子や孫、祖父母などの直系血族と兄弟だけですよ。なんでこれに税法の扶養控除も合わせないのか・・・
民法
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得税基本通達
生計を一にするの意義)
2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm#a-06
ちなみに民法上の扶養義務は親子や孫、祖父母などの直系血族と兄弟だけですよ。なんでこれに税法の扶養控除も合わせないのか・・・
民法
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
税理士事務所のHPです。30人扶養控除を取った外国人の事例があるそうです。
今年の確定申告で当事務所が関与した実際の例を紹介する。
日本で法人を立ち上げホテル業を営んでいる48歳の外国人の社長だが、日本国内に配偶者及び実子4人と同居をしているが、そのほか本国に父・兄弟姉妹6人・姪甥18人合計30人いたケースである。
こんな自己申告書で税務署に認められるんならなんでもアリですね!
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
税理士事務所のHPです。30人扶養控除を取った外国人の事例があるそうです。
今年の確定申告で当事務所が関与した実際の例を紹介する。
日本で法人を立ち上げホテル業を営んでいる48歳の外国人の社長だが、日本国内に配偶者及び実子4人と同居をしているが、そのほか本国に父・兄弟姉妹6人・姪甥18人合計30人いたケースである。
こんな自己申告書で税務署に認められるんならなんでもアリですね!
http://mukouyama.blog.fc2.com/blog-entry-168.html
他のSNSでいい書き込みがありましたので転載しておきますね。
>私の知人の中国人も全く同じことをしていました。
年収1千万円近くありながら、本国にいる親族を可能な限り扶養家族として申請し、ある年の納税額は1万5千円。
「税務署だって、中国に行って調べることはできないし、コストがかかりすぎるからやらないのを知っているからみんなやっている。」
と言っていました。いわゆる悪徳中国人ではありません。
奥さんは中国で医大を出た元医師、その知人も日本の国立大学に独力で合格し、大学院まで出たインテリです。
良心の呵責が全くないわけではないけれど、そういう制度だから、、、なんだそうです。
それで帰化申請したいっていうんですけど、ちゃんと税金払えってさすがに言いましたけどね。
最後の砦、帰化の審査はきちんと実状を見て実績から判断してほしいものです。
このブログを見て思ったことを以下の財務省のサイトから投書しましょう
https://www2.mof.go.jp/enquete/ja/index.php
他のSNSでいい書き込みがありましたので転載しておきますね。
>私の知人の中国人も全く同じことをしていました。
年収1千万円近くありながら、本国にいる親族を可能な限り扶養家族として申請し、ある年の納税額は1万5千円。
「税務署だって、中国に行って調べることはできないし、コストがかかりすぎるからやらないのを知っているからみんなやっている。」
と言っていました。いわゆる悪徳中国人ではありません。
奥さんは中国で医大を出た元医師、その知人も日本の国立大学に独力で合格し、大学院まで出たインテリです。
良心の呵責が全くないわけではないけれど、そういう制度だから、、、なんだそうです。
それで帰化申請したいっていうんですけど、ちゃんと税金払えってさすがに言いましたけどね。
最後の砦、帰化の審査はきちんと実状を見て実績から判断してほしいものです。
このブログを見て思ったことを以下の財務省のサイトから投書しましょう
https://www2.mof.go.jp/enquete/ja/index.php