電話で
TV壊れたからNHK解約します
解約完了
裁判所がNHKの確認はなくても
解約は成立すると認める
◆【朗報】
電話で「TV壊れたからNHK解約します」と言えば解約完了。
裁判所が
「NHKの確認はなくても解約は成立する」と認める
なにかと納得がいかないNHKの受信料について、
「TVありません」と言えば集金人は家の中まで立ち入って確認する権利がなく、
「NHKの確認はなくても解約は成立する」と認める
なにかと納得がいかないNHKの受信料について、
「TVありません」と言えば集金人は家の中まで立ち入って確認する権利がなく、
諦めるしかないというのは有名な話。
しかし、一度テレビがあることを認めてしまった後に「TVが壊れた」と言えばどうなるのだろうか。
1/23、Twitterに興味深い記事が投稿されていたので紹介したい。
しかし、一度テレビがあることを認めてしまった後に「TVが壊れた」と言えばどうなるのだろうか。
1/23、Twitterに興味深い記事が投稿されていたので紹介したい。
添付されていた画像は日刊ゲンダイの記事。
NHKが起こした訴訟について、
NHKが起こした訴訟について、
裁判所がその請求を棄却し、
むしろ逆に合法的に解約する方法を認めてしまった
という内容だ。
もともと受信料を支払っていたAさんはテレビが壊れた際にNHKに電話して「解約したい」と伝えた。
しかし、NHKは「テレビが壊れたことを確認していないので解約はできない。規約にも書いてある」と言い張る。
ただ、Aさんはすでにテレビを廃棄してしまっており、壊れたという証拠を見せることができない。
受信料を支払い続けなければならないのだろうか?
この件について裁判所はそもそも解約の意思表示をした段階で解約が認められると判断し、NHKの規約を無効と判断した。
受信料を回収するために見せしめに訴訟を起こしたのに、むしろ不利な状態に追い込まれてしまったNHK。
今後は電話一本で解約を認めなくてはならなくなってしまった。
もとより、
もともと受信料を支払っていたAさんはテレビが壊れた際にNHKに電話して「解約したい」と伝えた。
しかし、NHKは「テレビが壊れたことを確認していないので解約はできない。規約にも書いてある」と言い張る。
ただ、Aさんはすでにテレビを廃棄してしまっており、壊れたという証拠を見せることができない。
受信料を支払い続けなければならないのだろうか?
この件について裁判所はそもそも解約の意思表示をした段階で解約が認められると判断し、NHKの規約を無効と判断した。
受信料を回収するために見せしめに訴訟を起こしたのに、むしろ不利な状態に追い込まれてしまったNHK。
今後は電話一本で解約を認めなくてはならなくなってしまった。
もとより、
NHKについては不平等な契約や強引な料金徴収が問題視されていた。
▼不在訪問の紙に「ハラエヨ」の文字。
▼不在訪問の紙に「ハラエヨ」の文字。
管理人注 : ななみちゃん?が ガン付けてます。怖いです。。。
▼NHK山形の気象予報士、岡田みはるさんは生放送中に何度も原稿と別の映像を流される嫌がらせにあい、号泣してしまった。
▼NHK山形の気象予報士、岡田みはるさんは生放送中に何度も原稿と別の映像を流される嫌がらせにあい、号泣してしまった。
▼神戸大学の木村幹教授はNHKの係員がまだ日本語を理解していない留学生に無理矢理契約書を書かせたと怒りを露わにし抗議した。
これまでNHKの解約には、どこで手に入れるのか分からない解約書をなんとか入手し、正当な理由で承認を得る必要があった。
しかし、今回の判決で、電話一本で「TVが壊れた」と報告すれば認められることが確定した。
素晴らしい朗報だ。
家族・友人にも教えてあげてほしい。
netgeek 2016年2月2日
netgeek 2016年2月2日
27: 名無しさん@1周年:2016/02/04(木) 08:06:07.53 ID:KA2McNbX0.net
と言うかこれ簡易裁だから
次からが本番だぞ
地裁でも同じ判決出れば可能性高くなる
まぁ、そもそも全部規約読んで同意出来ないから
契約出来ないんだけどなw
規約の同意にチェックしないと
契約してくれないから
俺はこれを理由にしてるからそもそも契約できない
若者の〇〇離れランキング
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NHK受信料の確実に
解約する方法について解説中
突然やってくるNHKの受信料の請求ですが、月々数千円払うなら自分で見たい番組が選べるサービスなどそれに最近だとyoutubeなどフールーにU-NEXTなどといろいろなテレビ番組などのサービスもでているしNHK払うくらいなら自分で見たい番組など見たほうがいいよなと思いませんか?
ここではNHKの解約できる方法について解説
解約できる条件について2つの方法について紹介します。
方法1 持っていたテレビを処分した
方法2 現在テレビを見られるものがない 自己申告でOK
以上の二つの方法になりますが、1の方法が最も手っ取り早いのですが、処分したというと廃止届とリサイクル券の送付を求められることがあるのでご注意。
NHKは見ていなくても解約はできない!?
放送法の大64条1項には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。
つまりテレビ放送が受信できるあらゆる危機をもっている場合には、受信契約は必須で受信料は払わなくてはならないと定められている。
これは一昔前にあったNHKだけを見えなくする装置などを用いて無意味で、テレビやワンセグスマホをもっていれば即アウトになる。
ということは逆にいえばそうした放送を受信できる機器が無くなれば受信料金を払う必要もなくなる。
受信契約も解約できるという理屈になる。
受信契約も解約できるという理屈になる。
そしてこの理屈は正しいもっともテレビを売却した、受信できる装置がないなどは自分で証明しなくてはならない。
場合によっては解約時に売却したときの領収書などが求められる場合もあるので、事前に用意しておこう。
また、すぐにテレビ購入する予定があると答えた場合には解約まで行きつかない場合もあるので、相手側からの質問にはよく注意して回答する必要もある。
あとがきまとめ
滞納されたNHKの受信料金は5年で時効となります2014年の9月に最高裁は、滞納されたNHK受信料は5年で時効となる判断を下している。
解約後は自分でいろいろなテレビなど楽しめるようにフールーやなどの自分で選べる放送番組など考えてみてはいかがかな?