NHK受信料裁判
初のNHK敗訴判決
徴収の仕組みと問題点を解説
2015年4月28日 16時10分
初のNHK敗訴判決が出た受信料裁判について解説している
法があるから承諾がなくても契約は成立するとNHKは主張している
NHKが敗訴となった裁判では、契約書が虚偽という可能性が指摘された
分かりやすい「NHK受信料裁判」のお話
2015年4月28日 16時10分
NHKの受信料を巡る裁判で初のNHK敗訴判決(松戸簡易裁判所平成27年4月15日判決)が出ました。でも、これって他のNHK受信料訴訟とどう違うの? そもそも、NHKの受信料ってどういう仕組みになっているの?
今回は、裁判例が複数あったりして、いまいち複雑になっているNHKの受信料徴収の仕組みと問題点について整理してみましょう。
【1】受信料は契約に基づいて支払うべきものである。
まず、受信料は税金ではありません。税金は、有無を言わさず発生するものですが、受信料は契約により発生します。放送法64条1項は下記のとおり、定めています。
放送法第64条第1項
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
そこで、次はそのNHK受信「契約」はいつ、どのように成立するかが問題となります。
一般論として、契約は「意思の合致」によって成立します。例えば、売買契約であれば、「売ります」(申込)と「買います」(承諾)という意思が合致した瞬間に、契約は成立します。
ここで問題となるのは、「契約」は、意思に基づくものなので、どのような契約をするか、あるいはそもそも契約をするかしないかも自由なはずです。これを「契約自由の原則」といいます。
NHKの受信料支払を拒否している方の多くは、一度も受信契約について承諾したことはないと思いますので、法の原則としては、NHKとの受信契約は成立しておらず、当然受信料の支払義務もない、ということになりそうです。
【2】放送法64条1項が抱える問題点~契約自由の原則か、契約の強制か
ところが、上記の放送法64条1項は「受信設備設置した者は(中略)契約をしなければならない」としています。契約の強制です。これは契約自由の原則を一定程度修正していることになりますが、この条文を巡り、では、いつ、どのように受信契約が成立するのかが問題となっているのです。
この問題が、各地で起こされている裁判において争われています。
【3】NHKの主張~法があるから承諾なしでも契約は成立する
NHKの基本的な主張は、法律上「契約をしなければならない」とある以上、NHKの側から契約を申し込んだ際に、相手(受信者)の承諾がなくても契約が成立するはずだ、というものです。つまり、NHKが「契約してください」と相手方に伝えた瞬間に受信契約が成立する、という主張です。
ただし、この考え方には難点があります。「契約」の成立には、必ず意思の合致が必要であるはずなのに、「承諾」の意思表示を不要とするのは、理論的に認め難いのです。
【4】東京高裁平成25年10月30日判決(裁判例(1))~自動的に受信契約が成立するという解釈
地方裁判所、簡易裁判所レベルでは様々な判決が下されてきましたが、この未契約者問題に対する初めての高裁判決が裁判例(1)です。この判決は、放送法の趣旨に則ると、受信契約の「申込」をNHKが行ってから遅くとも2週間で、正当な理由が無い限り、自動的に受信契約が成立すると判断しました。NHKの基本的な主張におおむね沿った形です。
【5】東京高裁平成25年12月18日判決(裁判例(2))~「承諾」判決の確定時点で受信契約成立という解釈
これに対し、上記裁判例(1)からわずか1ヶ月半後の東京高裁平成25年12月18日判決は、別のアプローチを取った地裁判決を維持しました。それは、判決による意思表示の擬制です。
被告(受信者)に対して、「NHK受信契約の申込に対して承諾せよ」という判決が確定した時点で、判決の効力として、その受信者は「承諾」の意思表示をしたものとみなす、と判断したのです。
この考え方では、「承諾」を命じる判決が確定した時点で、「申込」と「承諾」の意思表示が合致し、その時点で受信契約が成立するという解釈で、受信契約の成立は判決の確定時ということになります。
【6】2つの判決の違い
裁判例(1)も裁判例(2)もNHKを勝たせましたが、その理屈は異なっています。現在のところ、最高裁判所はこの問題について判断していないので、高裁レベルで判断が割れていることになります。
その結果、裁判例(1)では、契約の成立時期が、NHKが「契約してください」と言ってから相当期間経過後(約2週間)に成立するのに対して、裁判例(2)は、裁判の判決が確定した時に契約が成立することになります。
【7】で、結局、いつからの受信料を支払わなければいけないの?
では、前記2つの判決で、支払う受信料は変わってくるのでしょうか。契約の成立時期が異なる以上、受信料はその時点から払えば良いように思いますが、どちらの判決もそう言っていません。というのも「日本放送協会受信規約」がそのまま契約の内容になっているからです。同規約5条1項は以下のように定めています。
日本放送協会受信規約 第5条第1項
「放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない」
ポイントは、受信料の支払開始時期が、「契約成立時」ではなく「受信機の設置の月」になっていることです。つまり、契約成立前の受信料でも、それ以前に「受信機を設置」していれば、その月から受信料を支払う義務が生じる、ということになります。
この規約があるからこそ2つの判決は、契約の成立の時期を問わず、さかのぼって受信料の支払義務が生じると判断しているのです。
【8】これまでの判決と今回のNHK敗訴判決の違い
前提というか前置きが長くなってしまいました。NHKの受信料を巡る前記高裁判決が出た以上、理屈はともかく、受信機(テレビ)を設置している限り消費者は勝てないのでは、という認識が強まる中、今回の敗訴判決が出されました。では、今回の判決はこれまでと何が違うのでしょうか?
【9】松戸簡裁平成27年4月15日NHK敗訴判決の位置づけ(裁判例(3))
今回の判決は、まず、NHK側の請求が異なりました。前述した2つの高裁判決は、「未契約者に対する受信料の支払請求訴訟」であったのに対して、今回の松戸のケースでは、「契約者に対する受信料の支払請求訴訟」でした。
この2つは同じようで微妙に異なります。
前者は、「未契約なので、契約して受信料を支払ってください」とNHKが主張するのに対して、後者は「◯月☓日に契約をしたのだから受信料を支払ってください」と主張しています。松戸のケースでは、「◯月☓日に契約をした」証拠として提出された「受信契約書」が虚偽のものだという可能性が指摘され、NHKの敗訴となったのです。
ここで、不思議に思われる方もいるかもしれません。
「仮に、契約書が虚偽で、受信契約をしていなかったとしても、これまでの裁判の理屈を使えば、受信料の請求を認められそうなのに、なんで裁判所はそれをしなかったの?」
もっともな疑問ですが、これには裁判の基本的ルールが関係します。それは裁判所は、「当事者が言ってもいないことは判断しない」、というルールです。
松戸のケースでは、NHKは「契約書を作って実際に契約をした」とだけ主張していました。裁判所が判断するのはその真偽だけですので、「もし実際には契約してなくても、違う理屈を使って契約をしたことにしましょう」というような判断は行われないのです。
分かっているようでいまいち分からないNHK受信料裁判の流れを見てきました。まあ、法的には、なかなか受信料の支払をズルして免れるのは難しいようですね。
今回は、裁判例が複数あったりして、いまいち複雑になっているNHKの受信料徴収の仕組みと問題点について整理してみましょう。
【1】受信料は契約に基づいて支払うべきものである。
まず、受信料は税金ではありません。税金は、有無を言わさず発生するものですが、受信料は契約により発生します。放送法64条1項は下記のとおり、定めています。
放送法第64条第1項
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
そこで、次はそのNHK受信「契約」はいつ、どのように成立するかが問題となります。
一般論として、契約は「意思の合致」によって成立します。例えば、売買契約であれば、「売ります」(申込)と「買います」(承諾)という意思が合致した瞬間に、契約は成立します。
ここで問題となるのは、「契約」は、意思に基づくものなので、どのような契約をするか、あるいはそもそも契約をするかしないかも自由なはずです。これを「契約自由の原則」といいます。
NHKの受信料支払を拒否している方の多くは、一度も受信契約について承諾したことはないと思いますので、法の原則としては、NHKとの受信契約は成立しておらず、当然受信料の支払義務もない、ということになりそうです。
【2】放送法64条1項が抱える問題点~契約自由の原則か、契約の強制か
ところが、上記の放送法64条1項は「受信設備設置した者は(中略)契約をしなければならない」としています。契約の強制です。これは契約自由の原則を一定程度修正していることになりますが、この条文を巡り、では、いつ、どのように受信契約が成立するのかが問題となっているのです。
この問題が、各地で起こされている裁判において争われています。
【3】NHKの主張~法があるから承諾なしでも契約は成立する
NHKの基本的な主張は、法律上「契約をしなければならない」とある以上、NHKの側から契約を申し込んだ際に、相手(受信者)の承諾がなくても契約が成立するはずだ、というものです。つまり、NHKが「契約してください」と相手方に伝えた瞬間に受信契約が成立する、という主張です。
ただし、この考え方には難点があります。「契約」の成立には、必ず意思の合致が必要であるはずなのに、「承諾」の意思表示を不要とするのは、理論的に認め難いのです。
【4】東京高裁平成25年10月30日判決(裁判例(1))~自動的に受信契約が成立するという解釈
地方裁判所、簡易裁判所レベルでは様々な判決が下されてきましたが、この未契約者問題に対する初めての高裁判決が裁判例(1)です。この判決は、放送法の趣旨に則ると、受信契約の「申込」をNHKが行ってから遅くとも2週間で、正当な理由が無い限り、自動的に受信契約が成立すると判断しました。NHKの基本的な主張におおむね沿った形です。
【5】東京高裁平成25年12月18日判決(裁判例(2))~「承諾」判決の確定時点で受信契約成立という解釈
これに対し、上記裁判例(1)からわずか1ヶ月半後の東京高裁平成25年12月18日判決は、別のアプローチを取った地裁判決を維持しました。それは、判決による意思表示の擬制です。
被告(受信者)に対して、「NHK受信契約の申込に対して承諾せよ」という判決が確定した時点で、判決の効力として、その受信者は「承諾」の意思表示をしたものとみなす、と判断したのです。
この考え方では、「承諾」を命じる判決が確定した時点で、「申込」と「承諾」の意思表示が合致し、その時点で受信契約が成立するという解釈で、受信契約の成立は判決の確定時ということになります。
【6】2つの判決の違い
裁判例(1)も裁判例(2)もNHKを勝たせましたが、その理屈は異なっています。現在のところ、最高裁判所はこの問題について判断していないので、高裁レベルで判断が割れていることになります。
その結果、裁判例(1)では、契約の成立時期が、NHKが「契約してください」と言ってから相当期間経過後(約2週間)に成立するのに対して、裁判例(2)は、裁判の判決が確定した時に契約が成立することになります。
【7】で、結局、いつからの受信料を支払わなければいけないの?
では、前記2つの判決で、支払う受信料は変わってくるのでしょうか。契約の成立時期が異なる以上、受信料はその時点から払えば良いように思いますが、どちらの判決もそう言っていません。というのも「日本放送協会受信規約」がそのまま契約の内容になっているからです。同規約5条1項は以下のように定めています。
日本放送協会受信規約 第5条第1項
「放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない」
ポイントは、受信料の支払開始時期が、「契約成立時」ではなく「受信機の設置の月」になっていることです。つまり、契約成立前の受信料でも、それ以前に「受信機を設置」していれば、その月から受信料を支払う義務が生じる、ということになります。
この規約があるからこそ2つの判決は、契約の成立の時期を問わず、さかのぼって受信料の支払義務が生じると判断しているのです。
【8】これまでの判決と今回のNHK敗訴判決の違い
前提というか前置きが長くなってしまいました。NHKの受信料を巡る前記高裁判決が出た以上、理屈はともかく、受信機(テレビ)を設置している限り消費者は勝てないのでは、という認識が強まる中、今回の敗訴判決が出されました。では、今回の判決はこれまでと何が違うのでしょうか?
【9】松戸簡裁平成27年4月15日NHK敗訴判決の位置づけ(裁判例(3))
今回の判決は、まず、NHK側の請求が異なりました。前述した2つの高裁判決は、「未契約者に対する受信料の支払請求訴訟」であったのに対して、今回の松戸のケースでは、「契約者に対する受信料の支払請求訴訟」でした。
この2つは同じようで微妙に異なります。
前者は、「未契約なので、契約して受信料を支払ってください」とNHKが主張するのに対して、後者は「◯月☓日に契約をしたのだから受信料を支払ってください」と主張しています。松戸のケースでは、「◯月☓日に契約をした」証拠として提出された「受信契約書」が虚偽のものだという可能性が指摘され、NHKの敗訴となったのです。
ここで、不思議に思われる方もいるかもしれません。
「仮に、契約書が虚偽で、受信契約をしていなかったとしても、これまでの裁判の理屈を使えば、受信料の請求を認められそうなのに、なんで裁判所はそれをしなかったの?」
もっともな疑問ですが、これには裁判の基本的ルールが関係します。それは裁判所は、「当事者が言ってもいないことは判断しない」、というルールです。
松戸のケースでは、NHKは「契約書を作って実際に契約をした」とだけ主張していました。裁判所が判断するのはその真偽だけですので、「もし実際には契約してなくても、違う理屈を使って契約をしたことにしましょう」というような判断は行われないのです。
分かっているようでいまいち分からないNHK受信料裁判の流れを見てきました。まあ、法的には、なかなか受信料の支払をズルして免れるのは難しいようですね。
<文/高崎俊・弁護士 撮影/ElCapitanBSC>
タイトルはセンセーショナルですね。
▼
こちらのニュースでは、
男性の言う通りなら、NHKは契約書に勝手に個人名を書き込み、受信料を徴収しようとしたワケで、ヤクザ顔負けの悪徳手法だ。元NHK職員でジャーナリストの立花孝志氏がこう言う。
「判決で注目すべきは、裁判所がテレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていい、と判断したことです。NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、との姿勢ですが、それが否定されたのです」
ということで、契約に対しての判決となっているようです。
が、しかし待て。これは、捏造された契約書に基づく契約が認められるか、という判決だったようで。
受信契約書に記載された署名と(裁判の)宣誓書に記載された男性の字体が一致せず、男性の妻とも筆跡が異なると認定。「受信契約を締結したものとは認められない」として、「放送受信料の支払い請求は理由がない」と結論付けたのだ。
この辺は、こちらの記事にて詳しく。
▼
今回の判決は、契約が無効なので支払い義務が生じず、ということで出た判決で、「設置した時点で払いましょう」については判断されていないそうです、と。
仮にここで敗訴したとしても、ステップ論として、
・受信設備を設置したら契約の義務が生じるか
・設置したことをもって契約に「承諾した」ことになるのか
・それに基づき請求したので払ってください
で、新たに確定した判決が出たらどうなってしまうのか、と。
仮にここで敗訴したとしても、ステップ論として、
・受信設備を設置したら契約の義務が生じるか
・設置したことをもって契約に「承諾した」ことになるのか
・それに基づき請求したので払ってください
で、新たに確定した判決が出たらどうなってしまうのか、と。
NHKだけに特別な契約を許すって、そもそも、法体系としてどうよ、って話ではありますが……
今後も批判的に見守らないといけませんなぁ。
今後も批判的に見守らないといけませんなぁ。
NHK鬼畜裁判
http://ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-11937015306.html
2014-10-10 09:59:13NEW ! simatyan2のブログ
http://ameblo.jp/usinawaretatoki/entry-11937015306.html
2014-10-10 09:59:13NEW ! simatyan2のブログ
9日、司法を少しは見直しても良いと思える判決と、どう見ても
腐れきっていると思わざるを得ないような判決が重なりました。
一つはアスベストの健康被害を国の責任と認める最高裁の判決
ですね。
ですね。
これは司法が初めて国の賠償責任を認めた画期的な裁判だったと
思います。
思います。
しかし一方で下のような鬼畜としか言いようの無い判決を東京
地方裁判所が出しています。
地方裁判所が出しています。
NHKが、客室などにテレビを設置しているのに受信契約に応じ
ていないホテルの運営会社に対して起こした裁判で、東京地方
裁判所は
ていないホテルの運営会社に対して起こした裁判で、東京地方
裁判所は
「判決をもって受信契約が成立する」
とする事業所に対しては 初めての判断を示し、テレビの受信機が
ある部屋の数に応じた受信料の支払いを命じる判決を言い渡し
ました。
ある部屋の数に応じた受信料の支払いを命じる判決を言い渡し
ました。
この裁判は、客室などにテレビを設置しているのに繰り返しお願い
しても受信契約に応じていない3つのホテルを運営する東京の会社
に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。
しても受信契約に応じていない3つのホテルを運営する東京の会社
に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。
9日の判決で、東京地方裁判所の佐久間健吉裁判長は
「放送法は受信機を設置した者に対し、受信契約を結ぶ義務を課し
ている。
ている。
裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」
という、事業所に対しては初めての判断を示しました。
そしてテレビの受信機がある部屋の数に応じて、テレビの設置が
確認された平成25年8月からことし5月までの受信料620万円
余りを支払うよう東京の会社に命じました。
確認された平成25年8月からことし5月までの受信料620万円
余りを支払うよう東京の会社に命じました。
これはどういうことなんでしょうか?
ホテルの各部屋に設置してあるテレビの台数分の受信料を払えと
言うことなんでしょう?
言うことなんでしょう?
「NHKを見ているんだから金を払え」
この一方的な受信料支払い義務には異論はありますが、それでも
百歩譲って認めたとしましょう。
百歩譲って認めたとしましょう。
そうすると、おかしなことになります。
例えばホテルは宿泊する客以外、各部屋のテレビを見ることは
ありませんよね。
ありませんよね。
しかしホテルに宿泊する客は、普段から各世帯ごとに受信料を
徴収されているのです。
徴収されているのです。
つまり受信料を払ってる客がホテルで見るテレビに受信料が発生
する計算になります。
する計算になります。
もちろん直接払うのはホテル側ですが、ホテル側も宿泊料金に
上乗せしないと経営が成り立たなくなるので、たぶん宿泊料金に
加算するはずですから。
上乗せしないと経営が成り立たなくなるので、たぶん宿泊料金に
加算するはずですから。
消費税と同じで企業努力にも限りがあるので最終的には上乗せ
するしかないでしょう。
するしかないでしょう。
そうなると税の2重取りみたいなものになりますね。
この延長線で考えれば、各家庭に2台以上あれば台数に応じて
払わなくちゃいけなくなります。
払わなくちゃいけなくなります。
家電量販店なんか何十台と並べてあれば支払い義務が生じるかも
しれませんね。
しれませんね。
とにかく何ともメチャクチャナ判決としか言いようがないです。
何でこんな馬鹿げたことが続くのかというと、何十年も前からの
放送法をそのまま使ってるからです。
放送法をそのまま使ってるからです。
もうそろそろ改定しても良いころじゃないんですか?
他の法律は長い年月が経って、今の時代に適さないからという
理由で変えられているのに、放送法だけが変わらないって変じゃ
ないですか?
理由で変えられているのに、放送法だけが変わらないって変じゃ
ないですか?
でないと放送法>憲法で、憲法より放送法の方が上位ってことに
なってしまいますよ。
なってしまいますよ。
競争原理が働かず東電と同じ独占企業のNHK。
NHK職員の平均年収は1780万円。
民間の平均年収は400万円。
今はまだ一審判決ですが、たぶん控訴するでしょうから、今後、
高裁、最高裁と経過を注視する必要がありますね。
高裁、最高裁と経過を注視する必要がありますね。