http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20151024-00000007-nnn-soci
母親らの再審と刑の停止決定 女児死亡火災
日本テレビ系(NNN) 10月24日(土)8時45分配信
20年前、大阪市で小学6年の女児が死亡した火災で、殺人などの罪で無期懲役が確定した母親ら2人に大阪高裁は23日、再審(裁判のやり直し)と「刑の執行停止」を決定した。
20年前、大阪市東住吉区で当時小学6年だった青木めぐみさんを保険金目的で放火して殺害したとして、無期懲役が確定した母親の青木恵子さんと内縁の夫だった朴龍晧さんは2009年以降、裁判のやり直しを求めてきた。有罪となった有力な証拠は逮捕直後の2人の自白のみで、3年前、大阪地裁がいったん再審の開始を決めたが、検察側が不服だとして即時抗告していた。
大阪高裁は23日、「自白どおりの方法で放火するのは実際には困難で、自然発火の可能性は否定できない」として検察側の抗告を棄却。裁判のやり直しを認めるとともに、26日午後2時に「刑の執行を停止」する決定をした。
一方、大阪高検は刑の執行停止の決定を不服として、大阪高裁に異議申し立てを行っている。
>20年前、大阪市東住吉区で当時小学6年だった青木めぐみさんを保険金目的で放火して殺害したとして、無期懲役が確定した母親の青木恵子さんと内縁の夫だった朴龍晧さんは2009年以降、裁判のやり直しを求めてきた。
日本のマスゴミは全く報道していないが、青木恵子の内縁の夫だった朴龍晧は、小学校6年生だった青木めぐみちゃんを焼き殺す前に、強姦していた!
朴龍晧が11歳の青木めぐみちゃんを強姦=レイプ(性的虐待)し、被害者の膣から精液が検出されたことは、 判決文や朴龍晧と青木恵子の両受刑者の支援サイトなどから間違いない。
朴龍晧は、支援者宛ての文書の中で、小学生だった青木めぐみちゃんに「性的虐待」をしたことを認めている。
http://www.jca.apc.org/~hs_enzai/bokulett04.html
朴さんからのメッセージ(4) 2006.1
十年以上経っても、火事から子供を救助できずに死なせてしまった重い自責の念と性的虐待をした重い自責の念とが心に取り憑いていて、心が裂ける程激しく締め付けられます。
(以下略)
平成18年1月
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▽朴龍晧が青木恵子の連れ子の青木めぐみちゃん(小学生)を強姦したソース(証拠)▽
・事件2日後に朴龍晧は毛髪を採取されている。(判決文)
・朴龍晧は、義理の娘(青木めぐみちゃん)との性的関係を自供した。(判決文)
・刑事は、青木恵子(母親)に対して、朴が娘に性的虐待をしていたことについて、「朴の精液が娘の膣内から出てきてる」と知らせた。(支援者サイト:青木恵子から支援者への自筆の手紙)
・朴龍晧が支援者に「性的虐待」を認める。(支援者サイト:朴から支援者への文書)
――――――――――
「小学生を強姦して、放火して、殺害して、保険金を騙し取る」って、まさに朝鮮人の国技のオンパレードではないか!
なぜ、日本のテレビや新聞などのマスゴミは、朴龍晧が青木恵子の連れ子の青木めぐみちゃん(小学生)を強姦したという非常に重要な確定事実を隠蔽し、朴龍晧と青木恵子の2人を冤罪の被害に遭った善良な市民のようにしか報道しないのか?!
それと、小学生に保険金1500万円の生命保険をかけるなど常識では有りえない。
母親の青木恵子は、事件の3年前の平成4年に青木めぐみちゃんがまだ小学3年生の時に、青木めぐみちゃんを被保険者、青木恵子を保険金受取人とする「新生存給付金付定期保険契約」(災害死亡保険金1500万円)を契約していた。
子供の死亡などによる経済的損失など普通はないため、 小学校3年生を被保険者とする生命保険の契約をするなどということは、普通はない。
にもかかわらず、母親の青木恵子は、事件の3年前に小学3年だった娘に生命保険をかけ、さらに3年後の平成7年3月には息子(めぐみちゃんの弟)にも生命保険の契約をした!
――――――――――
▼青木恵子による生命保険やマンションの契約▼
○平成4年7月、朴龍晧の災害死亡保険(保険金3,000万円)を契約
◎平成4年11月、娘(めぐみ)の災害死亡保険(保険金1,500万円)を契約
★平成7年1月、400万円のカードローンがあったにもかかわらず、4,050万円のマンションを仮契約
◎平成7年3月、息子(めぐみちゃんの弟)の災害死亡保険(保険金2,000万円)を契約
【事件前の3か月間は、収入より支出が多い赤字=400万円のカードローンの返済に困窮】
★平成7年7月22日、朴龍晧が小学生のめぐみちゃんを強姦した後に、火災発生!(めぐみ死亡=放火殺害)
★平成7年8月22日、大阪市所在の保険相互会社において、保険金の支払いを請求!
★平成7年9月、マンションの本契約に170万円が必要だった!
■平成7年9月10日、任意の取り調べで、同日中に2人そろって被疑事実を認め自供書を作成し、逮捕!
ソースは、判決文(400万円のカードローンがあったことについては10月23日報ステ)
――――――――――
息子の保険金の方が少しだけ多額だが、4か月前に契約したばかりなので保険金を受け取ることができない可能性が高い。
だから、3年前に既に契約をしていた、娘のめぐみちゃんの殺害に及んだものと考えられる。
とにかく、400万円のカードローンがあったにもかかわらず、平成7年1月に4,050万円のマンションを仮契約し、同年9月までには本契約のための170万円が必要な時期である同年3月に8歳の息子を被保険者とする「新生存給付金付定期保険契約」(災害死亡保険金2,000万円)を契約して、その後事件発生の同年7月まで収入より支出が多い赤字になるなんて、将来殺すことを目的にしていたとしか考えられない!
>有罪となった有力な証拠は逮捕直後の2人の自白のみで、3年前、大阪地裁がいったん再審の開始を決めたが、検察側が不服だとして即時抗告していた。
これは、日テレの虚偽報道だ!
2人は、逮捕される前の任意の取調べで、2人そろってアッサリと自白した!
平成7年(1995年)9月10日に、朴龍晧が青木恵子の2人は、任意同行後、別々の警察署で取調べを受け、2人揃ってその日のうちに保険金目的で放火、殺人に及んだ旨を自白し、自供書を作成した。
逮捕したのは、その後だった!
そのことは、3年前の平成24年に大阪地裁がいったん再審の開始を決めた判決文の中でも明確に記述されている。
「2人の自白」が極めて重要な証拠であることは、当然だ!
任意の取り調べで、同日中に2人そろって被疑事実をあっさりと認めたのだから、もうそれだけも事実関係に間違いがあるとは考え難い!
>大阪高裁は23日、「自白どおりの方法で放火するのは実際には困難で、自然発火の可能性は否定できない」として検察側の抗告を棄却。裁判のやり直しを認めるとともに、26日午後2時に「刑の執行を停止」する決定をした。
上述したとおり、青木恵子と当時の内縁の夫だった朴龍晧の2人が共謀して、保険金目的で小学生だった青木めぐみちゃんを風呂場に閉じ込めて放火して殺害したことは、間違いない事実と考えられる。
なお、朴龍晧は、青木めぐみちゃんを殺す前に、強姦して膣内に射精していた!
では、なぜ大阪高裁は、裁判のやり直しと「無期懲役の刑の執行停止」を決めたのか?!
理由は、ただ1つ、朴龍晧が放火の際にライターで火を付ける前にばら撒いたガソリンの量が多過ぎるということだけだ!
「実験では7.3ℓガソリンをまいている途中に引火して激しく燃えた」とされ、だとすると「朴龍晧は大火傷を負ったはずなのに、実際には前髪が焦げていただけだった」というものだ。
現場の車の給油キャップは閉まっていなかったとして、「ガソリンは満タンでタンク内の圧力が上昇するなど、車の給油口からガソリンが漏れて、風呂釜の種火に引火して自然発火した可能性を否定できない」とした。
たったこれだけの理由で、真犯人で間違いない朴龍晧と青木恵子の2人の再審が認められ、無期懲役の刑は停止され、釈放されてしまう。
車庫でまいたガソリンの量を7.3ℓではなく、1ℓとか2ℓとかにしておけば、上記のようなイチャモンで再審(裁判のやり直し)をすることなどなかった。
警察の大ミスだ!
「自然発火の可能性を否定できない」とか言うが、自然発火の可能性なんて皆無に等しい。
とんでもないことだ!
>一方、大阪高検は刑の執行停止の決定を不服として、大阪高裁に異議申し立てを行っている。
大阪高検は、執行停止決定に対する異議を同高裁に申し立てるだけではなく、再審開始決定についても、最高裁に特別抗告をしろ!
この2人を娑婆に出してはいけない!
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▼東住吉小6女児放火殺人【時系列まとめ】▼
(青木恵子による生命保険やマンションの契約、朴龍晧による強姦、放火殺人、2人の自白など)
○平成4年7月、朴龍晧の災害死亡保険(保険金3,000万円)を契約
◎平成4年11月、娘(めぐみ)の災害死亡保険(保険金1,500万円)を契約
★平成7年1月、400万円のカードローンがあったにもかかわらず、4,050万円のマンションを仮契約
◎平成7年3月、息子(めぐみちゃんの弟)の災害死亡保険(保険金2,000万円)を契約
【事件前の3か月間は、収入より支出が多い赤字=400万円のカードローンの返済に困窮】
★平成7年7月22日、朴龍晧が小学生のめぐみちゃんを強姦した後に、火災発生!(めぐみ死亡=放火殺害)
★平成7年8月22日、大阪市所在の保険相互会社において、保険金の支払いを請求!
★平成7年9月、マンションの本契約に170万円が必要だった!
■平成7年9月10日、任意の取り調べで、同日中に2人そろって被疑事実を認め自供書を作成し、逮捕!
ソースは、判決文(400万円のカードローンがあったことについては10月23日報ステ)
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