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「日米安保には反対しないが、 集団的自衛権には反対だ」 この主張の愚かさに あなたはお気づきだろうか?

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安全保障関連法案の根幹を支える集団的自衛権について、いくつかの考え方をあらためて整理しよう。鍵を握るのは、日米安全保障条約を根拠とする米軍基地をどう考えるか。それから後方支援は武力行使と一体かどうか、である。

あの元外務官僚も同じ認識

私自身は1年前の2014年5月2日公開コラム(http://gendai.ismedia.jp/articles/premium01/39149)以来、なんども書いてきたように、日本は日米安保条約を結んだときから集団的自衛権を容認している、と考える。

この点を最近『週刊ポスト』で連載している「長谷川幸洋の反主流派宣言」で再度、指摘した(http://www.news-postseven.com/archives/20150622_330957.html)ところ、思わぬところから反響があった。

元外務官僚の天木直人氏が私の認識について、自分のブログ(http://new-party-9.net/archives/1957)で「まったく正しい」と論評したのだ。ただし天木氏は、だからこそ「軍事覇権国のすべてが行き詰まっているいまこそ、米国との軍事同盟から決別し、憲法9条を掲げた日本独自の自主・平和外交に舵を切る時だ」と主張している。

「安保条約は集団的自衛権を容認している」という私の現状認識に同意しながら、自らの政策的主張は正反対なのだ。こういう展開は不思議でもなんでもない。前提となる安保条約と集団的自衛権についての理解が同じでありながら、結論がまったく違うのは十分に理解できる。それは描く将来ビジョンが違うからだ。


重要なのは、天木氏も安保条約は集団的自衛権容認が前提と認識している点である。天木氏はそこらの「にわか評論家」ではない。レバノン大使まで務めた元外務官僚だ。こういう重要なポイントで基本を間違えるわけもない。


私の知る限り、それは外務省主流の共通認識でもある。たとえば14年8月22日公開コラム(http://gendai.ismedia.jp/articles/premium01/40212)で、私は外務省日米安全保障条約課長を務めた宮家邦彦氏にインタビューし、同氏も同じ認識であることを紹介した。コラムで触れたように、実はいまの安倍晋三政権で安保問題の責任者を務めている兼原信克・内閣官房副長官補もまったく同じである。

ところが、どうも永田町や世の中一般では、こういう基本認識がしっかり共有されているとはいえないようだ。なぜかといえば、大きな理由の1つは安保条約が集団的自衛権を認めていたとなると、ではなぜ反対派は安保反対を言わないのか、という話になってしまうからだ。

逃げる民主党

それを言い出すと、民主党のように「集団的自衛権に反対しながら安保条約は認める」という立場が矛盾に満ちたものになってしまう。民主党は「安保条約は違憲」などと言わない。その一方でもっともらしく集団的自衛権に反対と言い続けるために、安保条約の前提には触れたくないのである。


私は『週刊ポスト』コラムで、集団的自衛権にも安保にも反対と主張しているのは日本共産党だけと書いたが、天木氏は一歩踏み込んで「共産党も口で反対を唱えるだけ。政治家は本質的な議論をせよ」と主張している。私は「本質的な議論をせよ」という主張に全面的に賛成だ。そこで議論を整理しよう。


まず「安保条約は集団的自衛権を認めている。だから安保にも集団的自衛権にも反対」という立場がある。これは(口だけかもしれないが)共産党や天木氏である。それなりに首尾一貫しているのは言うまでもない。

次に「安保条約には賛成だが、集団的自衛権は反対」という立場がある。この主張をもっともらしくするために、安保条約が集団的自衛権を認めているかどうかはあえて言わない。これは民主党が典型だ。

それから「安保条約にも集団的自衛権にも賛成」という立場がある。まず政府与党だ。ただし、政府は安保条約が集団的自衛権を容認しているかどうか、問われない限り、自分からは言い出さない。反対派を無用に刺激したくないからだ。国会会期に限りがある中、政府案の可決成立を目指すとなると、なおさらである。


最後が、私のように「安保にも集団的自衛権にも賛成。そもそも安保は集団的自衛権を前提にしている」と世間に公言する立場である。

いまの国会論議がどうなっているかといえば、2番目と3番目の対決が典型的だ。一見、ガチンコを装いながら、野党は安保条約に触れるのを避けている。そこに触れてしまうと、集団的自衛権を認めている姿が明らかになってしまうので、あえて目を伏せている。国民が核心を理解できないのは、これも一因だ。


奇妙だからわかりにくい

もう1つの論点は、後方支援と武力行使の関係である。いうまでもなく日本国内の米軍基地は有事の際、米軍に武器弾薬や兵力の補給を担う後方支援の要である。日本が米軍にそんな基地の使用を許せば、日本が米軍の後方支援をした形になるのは言うまでもない。

では、そういう後方支援は武力行使でないのか。政府の立場は「武力行使ではない」。なぜかといえば、もしも「後方支援も武力行使」と認めてしまえば、米軍に対する基地提供が武力行使という話になって、朝鮮半島有事で直接、攻撃されてもいない日本が(基地提供の形であれ)武力行使するのは違憲という話になりかねないからだ。


ここは民主党も同じだ。岡田克也代表が党首討論で述べたように「後方支援は武力行使ではない」という立場に立っているhttp://www.katsuya.net/opinion/2015/05/27520189.html)。だから、どこまでなら武力行使に当たらない後方支援なのか、という苦しい議論になっている。そんなものはないのだが…。

一方「後方支援も武力行使」という立場がある。私はそう考える。安倍首相の諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」が昨年5月に出した報告書(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyou2/dai7/houkoku.pdf)も、そういう立場である。

ここは、実は共産党も同じだ。志位和夫委員長は6月17日の党首討論で「後方支援は武力行使」という立場に立って質問した。同党が配布したビラには「後方支援=武力行使が世界の常識」とある(http://www.jcp-tokyo.net/2015/0622/143922/)。政策の主張は私や安保法制懇と正反対なのに、武力行使に関する認識は同じなのだ。


この奇妙さこそが分かりにくさの理由でもある。政府与党も民主党も後方支援と武力行使が分けられるかのように装いながら、どこまでなら許されるかを議論している。両者は分けられるのか。現実の世界でそんなことは不可能だ。

いざ有事になれば、韓国を攻撃した北朝鮮は支援する米軍の沖縄基地をミサイルで直接、狙い撃ちすることもできる。そのとき日本が「ここは後方支援の基地ですから、武力行使はしていません。どうか撃たないで」などと言っていられるか。言えるわけがない。根本の認識が現実離れしているから、カブキのような建前論になる。


後方支援と武力行使が一体化しているかどうか、という問題設定自体が、もはやミサイルで基地を狙い撃ちできる現実を反映していないのである。

左派の矛盾

中には「安保条約は集団的自衛権を認めていない。だから安保賛成で集団的自衛権に反対でもおかしくない」と言い張る向きもある。これは、まったく情けない立場だ。安保が集団的自衛権を認めていないなら、どうして日米が第3者である極東地域の平和と安全にコミットできるのか。「余計なお世話」だし、そもそも条約の内容自体が矛盾してしまう。


そんな左派は少し頭を冷やして考えたらどうか。集団的自衛権に反対するのはよし、としよう。しかし、それなら共産党や天木氏のように安保に反対しないと筋が通らない。

老婆心ながら言わせていただければ、安保反対を言わずに集団的自衛権に反対と言い続けていると、いつか「自分は安保には反対してないよ。あれれ、ということは実は集団的自衛権にも賛成だったのかな」とピエロのような笑い話になってしまうのではないか。

国会の会期が9月末まで大幅延長されたからには、いよいよ議論が煮詰まってきて、笑い話が現実になる可能性もある。

日米安保条約を確認する

最後に念のため、日米安保条約を確認しておこう。次のようだ。
日本は条約に基づいて自国の領土を米軍に基地として提供しているが、その基地は日本のみならず極東(具体的には韓国と台湾、フィリピン)地域の平和と安全を守るために使われる(第6条)。

具体的に言えば、たとえ日本自身が攻撃されていなくても、たとえば韓国が他国に攻撃されれば、救援に出動する米軍に領土を提供することによって韓国を支援する。これは日本の集団的自衛権行使になる。

1951年に結ばれた旧条約(http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T2J.html)の前文は以下の通りだ。

ーーーーー

平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。


これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。


ーーーーー

国連憲章(第51条)が集団的自衛権が国際的に合法とされる根拠になっているのは、よく知られている通りだ。60年に改定された現条約(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html)も同様に前文で次のように記している。

ーーーーー


日本国及びアメリカ合衆国は(中略)両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって次のとおり協定する。


ーーーーー

つまり日米安保条約は、生まれ落ちたときから国連憲章で定められた集団的自衛権を容認して成立した。とりわけ旧条約は「権利の行使として」日本が米軍基地を希望した。現条約は「(集団的自衛の)権利を有していることを確認し」て米軍が基地を「使用することを許される」と表現を変えているが、本質は同じである。
 



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戦わない奴は黙ってろ

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本当に、ジジババばかりだな

毎日新聞

安保関連法案:大勢の市民を前に、
学生ら反対訴え 渋谷


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事情など理解できないであろう
子供まで利用する鬼畜




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