http://www.sankei.com/affairs/news/150701/afr1507010030-n1.html
「政治的な声明は違法だ」 弁護士が日弁連などを提訴
2015.7.1 17:22更新、産経新聞
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
日弁連は「訴状は届いていないが、受領したら内容をよく検討して適切に対応したい」とコメント。京都弁護士会も「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
>原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
弁護士は、日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられていた!
にもかかわらず、日弁連などは、「会長声明」などとして勝手に偏った政治的声明を連発している!
確かに、これはおかしい!
>提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
南出喜久治弁護士の訴訟は、尤もだ。
弁護士に強制加入させておいて、勝手に偏った政治声明を連発してきた日弁連などの無法行為を今まで野放しになっていたことに驚いた!
頑張れ!
南出喜久治弁護士
▼日本弁護士連合会(日弁連)の主な活動▼
●君が代斉唱時の不起立の自由を主張
日弁連は、君が代斉唱時の不起立に関する処分・起立を義務付ける条例に反対し、裁判所判決や条例提出ごとに「会長声明」を発表している。
国旗国歌法を無視している。
●慰安婦問題に関する反日活動
1992年、日弁連は、戸塚悦朗弁護士を海外調査特別委員に任命し、韓国の市民団体と連携して国連へ朝鮮人「強制連行」問題と「従軍慰安婦」問題を国連人権委員会に提起し、「日本軍従軍慰安婦」を「性奴隷」として国際社会が認識するようロビー活動を展開し、吉田清治や偽慰安婦ども虚言を盛り込んだ「クマラスワミ報告」を作成させた。
●死刑廃止を推進
日弁連は、日本国民の世論を無視して、死刑廃止を推進している。
日弁連は、死刑廃止を目指し、様々な提言を行い、決議を採択している。
この提言・決議の内容を実現するため、「死刑廃止検討委員会」を設置し、死刑廃止や死刑執行停止に向けた活動などを行っている。
●選択的夫婦別姓制度導入を推進
人権や信条の自由の面から、組織として選択的夫婦別姓制度をはじめとする民法改正を支持する立場を取り、たびたび「会長声明」を出している。
(夫婦別姓の関連記事)
●オスプレイ配備の中止等を求める「会長声明」(追記)
平成24年(2012年)9月7日、日弁連は、オスプレイの普天間基地配備の中止等を求める「会長声明」を発表した。
●朝鮮学校の無償化を求め「会長声明」(追記)
平成25年(2013年)2月1日、日弁連は、朝鮮学校を高校無償化制度等の対象から除外しないことを求める「会長声明」を発表した。
●集団的自衛権の行使容認に反対決議(追記)
平成25年(2013年)5月1日、日弁連は、集団的自衛権の行使容認に反対する決議
●ヘイトスピーチ規制法を求め意見書を発表(追記)
平成27年(2015年)5月13日、日弁連は、国に対し、ヘイトスピーチなどの実態調査や人種差別の撤廃に向けた法律の制定を求める意見書を記者会見で発表した。
●「少年法」成人年齢引き下げに反対
http://www.bengo4.com/c_1009/c_20/n_2747/
「18歳には刑罰よりも支援が必要」日弁連が「少年法」成人年齢引き下げに反対を表明
2015年02月26日 19時33分
日弁連は2月26日、たとえ他の法律で「18歳以上は成人」と扱うようになったとしても、少年法は現在のまま「20歳未満」を適用対象とすべきだという意見書を法務大臣に提出した。
日弁連子どもの権利委員会幹事の斎藤義房弁護士は、少年法の適用年齢について、「個別の法律の目的、趣旨に沿って考えてほしい。選挙の投票を18歳からにするから少年法も引き下げる、という短絡的な議論はやめてほしい」としている。
●少年が立ち直るための機会を奪うことになる
日弁連の意見書は、少年事件全体のうち18歳、19歳の少年が被疑者となる事件は約4割を占めていると指摘。18、19歳はまだ精神的・社会的に未成熟で、対象年齢を18歳未満に引き下げれば、「少年の立ち直り・成長支援と再犯防止を阻害する」と批判している。
少年事件の審理では、大人と違い、被疑者の成育歴や成育環境、資質など、少年が立ち直るための「配慮すべき重要な事実」が重視されている。もし、18歳や19歳の若者の事件が通常の刑事手続きで扱われるようになれば、「犯罪の背景・要因となった若者の資質や環境上の問題点に関する調査・分析」や、少年が立ち直るための「手当がなされないまま手続きが終わることにある」と危惧している。
報告書はまた、重大な非行を犯した少年ほど、自己肯定感が低く、「自分など、生きていてもしょうがない」「死んでも構わない」などと思っている者が多いと指摘。そうした少年の非行は、刑罰の恐怖で思いとどまらせることはできず、むしろ少年法の「教育的・福祉的援助」が必要だとして、「少年や保護者の指導について、長い経験と実績を有している」少年院や、保護観察、家庭裁判所の役割が重要だと訴えた。
意見書の全文はこちら
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150220_2.pdf
(弁護士ドットコムニュース)
●当ブログ関連記事
実況見分で舟橋は箱の中!少年法を廃止しろ!「スマホを川に投げ捨てた」・樋口、事件後に証拠隠滅
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-5753.html
(一部抜粋)
上村遼太君
覆面か何かで顔だけ隠せば十分だろうに、なぜに箱の中に入れたまま移動するのか?
これでは舟橋龍一は、位置関係などを正確に把握できないだろう!
神奈川県警は、今後、柴山和也と樋口利生にも、実況見分に同様に立ち会わせるのだろうか?
こんなくだらない【少年法】に一体何の意味があるのか?
少年法(昭和23年7月15日法律第168号)は、占領軍(GHQ)の指導の下に成立した法律だ。
戦後の混乱期に、食料が不足する中、生きていくために窃盗や強盗などをする孤児などの少年が激増し、また成人の犯罪に巻き込まれる事案も多く、これらの非行少年を保護し、再教育するために制定されたものだった。
戦後に、生きるために食料を盗んだ少年少女を全て刑務所に入れていたら刑務所が足りないために制定された特殊で一時的な法律だった。
そんな戦後の特殊ケースに占領軍(GHQ)によって制定された少年法が約70年経った今もそのまま存続していることが異常だ。
食料泥棒や、大人の犯罪に巻き込まれる少年がある程度減少した時点を見計らって、廃止すべき法律だった。
日本の少年法のように異常なまでに未成年者の犯罪者を甘やかす内容の法律は世界的にも珍しい。
今回の事件においても、3人が逮捕された直後に海外では、異常な日本の少年法を批判し、「日本は少年法を廃止すべき」とする意見が多数上っていた!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150228-00000008-rcdc-cn
川崎の中1殺害事件、顔見知りの少年3人を逮捕「少年法は廃止されるべき」「亡くなった少年は生きて帰れないと分かっていたのだろう…」―海外ネット
Record China 2月28日(土)6時50分配信
(一部抜粋)
日本のニュースを報じる英語のニュースサイトでも報じられたこのニュースに、海外のネットユーザーがコメントを寄せている。
「本当に悲しい事件だ。臆病者の容疑者らは未成年であるために、甘やかされた扱いを受け、保護されることになる。そして数年後にまた殺人を犯すだろう。なんという恐ろしいことだ」
「少年法は廃止されるべきだ」
「恐ろしい事件だ。そして日本の法制度はさらにひどいではないか。安倍首相は少年法を改正すべきだ」
「容疑者が逮捕されて良かった。今の法律ではそうはならないのだろうけれど、彼らが犯した罪については成人と同じように扱われるべきだ」
にもかかわらず、反日左翼が圧倒的多数を占める日弁連は、少年法の廃止に大反対している。
日弁連は、少年法が廃止(あるいは対象年齢の大幅引き下げ)されれば、日本における犯罪が減少し、仕事(商売)が減ってしまうと考えているのだろう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150305-00000051-asahi-soci
少年の実名報道、日弁連「不可欠といえない」 中1殺害
朝日新聞デジタル 3月5日(木)21時4分配信
中学1年の上村遼太さん(13)が遺体で見つかった事件で、殺人容疑で逮捕された少年(18)の実名と顔写真を「週刊新潮」(新潮社)が掲載したことについて、日本弁護士連合会は5日、「少年法に反する事態であり、誠に遺憾。実名が報道に不可欠な要素とはいえない」などとする村越進会長の声明を発表した。
少年法は、少年の犯罪に関しては本人が特定できる報道を禁じている。横浜弁護士会も同日、「少年の人格を否定して一方的に社会的責任を負わせることになりかねず、社会復帰と更生の可能性を決定的に阻害する行為だ」と抗議する小野毅会長の談話を発表した。
>横浜弁護士会も同日、「少年の人格を否定して一方的に社会的責任を負わせることになりかねず、社会復帰と更生の可能性を決定的に阻害する行為だ」と抗議する小野毅会長の談話を発表した。
舟橋龍一、柴山和也、樋口利生らに人格なんてあるものか!
奴らの人格なんて否定して当たり前だ!
「社会復帰と更生の可能性を決定的に阻害する行為だ」と言うが、舟橋龍一ら3人には「社会復帰と更生」なんて有りえない。
実際に、舟橋龍一は、平成26年6月に、盗んだ原チャリの後ろに乗り、自転車に乗っていた見知らぬ老人を後頭部を鉄パイプで殴って大怪我をさせ、鑑別所送りになり、同年12月25日に鑑別所から出てきた後にも窃盗や暴行傷害を繰り返し、2か月足らずで上村遼太君を殺害したのだ。
「社会復帰と更生」という甘い考え方が、1人の生命を奪った事例であるにもかかわらず、この期に及んで「社会復帰と更生」などと言って実名報道や顔写真掲載を批判する日弁連や弁護士会は狂っている。
(参考)
「週刊新潮」3月12日号
(舟橋龍一の顔写真を掲載。「舟橋龍一」の実名で報道。樋口利生と柴山和也についてはBとC。)
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