NHKブチ切れ!
受信料“拒否”可能に?
NHKだけ映らない
アンテナの波紋
受信料“拒否”可能に?
NHKだけ映らない
アンテナの波紋
これで受信料を払わなくて済む!? NHKのみがテレビに映らなくなる「アンテナ装置」が波紋を広げている。
考案したのは筑波大システム情報工学科の視覚メディア研究室。卒業研究として学生らが開発した。
指導したのは同研究室の掛谷英紀准教授。2013年に、NHKの国会中継がネット上にアップされた後、
削除される騒動があったが、これが開発のきっかけになったという。
「NHKがそういうことをするのに、不公平を感じたんです。それなら、NHKと契約をしない自由があってもいい。
今回の装置は、公共放送を改めて見直す問題提起になればと思っています」
「アンテナ装置」はすでにベンチャー企業が商品化。
「関東広域圏向け地上波カットフィルター」として昨年7月から、アマゾンや一部の店舗で販売されている。
電気工事の業者を通じて設置すれば、ほぼ100%に近い形で、NHK放送をカットできるという。
受信料をめぐっては、NHKは近年、滞納者に対し、財産を差し押さえるなど厳しい対応を取ってきた。
NHKが映らないテレビは特許上、作ることができず、国民はほぼ“強制的”に受信料を支払わざるを得なかった。
掛谷准教授は、すでに受信料不払いで争いを続ける弁護団に「アンテナ装置」を提供している。
NHKが入らないアンテナを裁判所がどうとらえるのか。
場合によっては、NHKの存在そのものの在り方が問われる可能性もありそうだ。
受信料を支払いたくないホテルも、この装置に興味を示しており、影響は大きい。
籾井勝人会長の私用ハイヤー代問題や、報道番組「クローズアップ現代」のヤラセ疑惑で、NHKにあきれ返っている人は多い。
皆が「アンテナ装置」で“決起”すれば、その体質も少しは変わりそうだ。
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/158752
2015年4月8日
「NHKだけ映らないアンテナ」
筑波大視覚メディア研究室が開発
「NHKだけ映らないアンテナ」を筑波大学視覚メディア研究室が開発。「ニコニコ学会β」の「研究してみたマッドネス」に応募した。
「NHKだけ映らないアンテナ」を筑波大学視覚メディア研究室が開発し、4月25~26日に「ニコニコ超会議」(幕張メッセ)内で開催されれる「ニコニコ学会β」の企画に応募した。
アンテナは「共振型ノッチフィルタ」を使い、NHK Eテレの26ch(中心周波数551MHz)とNHK総合の27ch(中心周波数557MHz)の中間より少し高い周波数にピークがあるノッチフィルタを作成したところ、高確率にNHKの2放送を同時に遮断できたという。
NHKは地上デジタル放送の特許を多数保有しており、「知財権の制約からNHKが映らない地デジ対応テレビを国内で販売することはできない」。だがアンテナは古い技術の組み合わせで実現可能だとしている。
放送法は「(日本放送)協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(64条)と定めている。
成果はユニークな研究を募る「研究してみたマッドネス」に応募した。「研究してみたマッドネス」には「全てを雌しべと雄しべで説明する言語を作ってみた」など計39件の応募があった。
8: 名無しさん@恐縮です@\(^o^)/ 2015/04/08(水) 07:30:35.01 ID:GDIhCyfM0.net
受像機の有無による契約だから関係ないぞ
17: 名無しさん@恐縮です@\(^o^)/ 2015/04/08(水) 07:34:53.90 ID:NETkb3hE0.net
>>8
ちゃんと電波が届かなくて映らないことを証明したら払わなくて済むよ
すげーめんどくせえけどw
ちゃんと電波が届かなくて映らないことを証明したら払わなくて済むよ
すげーめんどくせえけどw
115: 名無しさん@恐縮です@\(^o^)/ 2015/04/08(水) 08:16:56.01 ID:AEOHjNgr0.net
>>17
電話でテレビ壊れたから解約するって言うだけで解約出来るよ
何言われても解約の一点張りでおk
解約の紙が送られてくるからそれ返送するだけ
電話でテレビ壊れたから解約するって言うだけで解約出来るよ
何言われても解約の一点張りでおk
解約の紙が送られてくるからそれ返送するだけ
41: 名無しさん@恐縮です@\(^o^)/ 2015/04/08(水) 07:46:23.01 ID:74Rev0+50.net
>>8
嘘吐く工作員
協会の放送を受信することのできる受信設備だろ
放送法第64条では
1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、放送法では当然、NHKの放送を受信できない受信設備をした場合は放送法第64条1に該当しないだろ
放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
受像機の有無も関係ないわ