依頼者の口座から
約1157万円を着服
計約1157万円を引き出した。
(2015/03/25-20:13)
>>1
あれこいつwikiあるぞ
しかも注意マークが付いてる(´・ω・`)
日本の弁護士。越前屋民雄法律事務所所長。北海道出身。札幌弁護士会所属。
法律全般を扱うが、特に、消費者契約法や行政法に関する事案を専門分野とする。
1966年、北海道函館東高等学校卒業。1971年、北海学園大学法学部卒業。
1980年、司法試験合格。1983年司法修習修了。弁護士登録。札幌市内の弁護士
事務所勤務を経て、開業し、人権派弁護士として活躍する。この他、札幌弁護士会
消費者保護委員会委員や、札幌弁護士会公害対策委員会委員。
北海学園大学では大和哲夫ゼミに所属した。1999年より北海学園大学法職講座
担当講師(~2005年)のほか、札幌学院大学教養科目「人権論」非常勤講師なども
務めた。
→人権派弁護士
あっ、人権派・・・(察し)
資格剥奪されないの?
業務まで見て業務上横領で逮捕だと勝手に前読みしたわw
弁護士って不逮捕特権でもあるのか?w
◇10日・函館で記念講演会
「報道と人権の会」(越前屋民雄代表)は、創価学会・池田大作名誉会長の弁護団が著した「訴訟被害」の裁判記録「判決 訴権の濫用(らんよう)―断罪された狂言訴訟」=日本評論社・写真=の出版記念講演会を10日午後6時半から、函館市若松町の函館ハーバービューホテルで開く。
この裁判は池田名誉会長に暴行されたと主張し、函館市の元創価学会女性幹部の夫が損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(00年5月)東京高裁(01年1月)とも「提訴は池田氏の社会的評価の低下を意図したもので、裁判を起こす権利の乱用」として却下。同年6月26日、上告審の最高裁第3小法廷(千種秀夫裁判長)も夫の上告棄却を決定。元幹部でもある夫の敗訴が確定した。
特に「本件訴えは、被告に応訴の負担その他の不利益を被らせることを目的とし、かつ、原告の主張する権利が事実的根拠を欠き、民事訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反するものと認めざるを得ない。訴権を乱用するものとして不適法なものというべきであり、このまま本件の審理を続けることは被告にとって酷であるばかりでなく、かえって原告の不当な企てに裁判所が加担する結果になりかねない」(東京地裁判決)として、訴権の乱用を明確に認めた点を評価している。
また、元女性幹部の話をセンセーショナルに報じるなどした一部マスコミの責任も厳しく指摘している。同書はA5判、225ページ。1600円(税別)。講師は著者の一人、佐藤博史弁護士(東京第二弁護士会)。入場無料。(毎日新聞)
http://news.a902.net/a1/2002/0604-27.html