始まっているらしい
【予備銀行口座設定スタートのお知らせ】
某アフィリエイトサイトぺージに、こんな記事があった。
【予備銀行口座設定スタートのお知らせ】
何らかの緊急を要する理由により
指定された銀行口座が閉鎖され
報酬の受け取りができなくなった場合、
家族名義もしくはアフィリエイターから提供または登録された近親者の口座へ送金致します。
ご希望の方は、売上レポート > 登録情報の編集 > お支払い情報「変更」> 銀行振込の請求書自動作成を選択し、説明を熟読の上設定してください。
今月既に請求書を設定された方は、変更可能な4月1日~7日までお待ちください。
余命3年 解散総選挙の狙い につづく
【朗報】 韓国政府、在日韓国人の口座凍結、資 産 没 収 開始キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
以下、ソース: http://kt-yh6494.blog.so-net.ne.jp/ 2014-11-27
中略
このテロ資産凍結法の隠れ標的はこれだったのかとわかるのが、指定予備軍に対する第8条仮指定の規定です。
「財産の隠匿その他の行為により、指定の措置の確実な実施を図ることが困難となると認めるときは、聴聞または弁明の機会の付与を行わないで仮に指定することができる。これは公告日から起算して15日とする。」
続いて、この第5項に「意見聴取の結果、仮指定が不当でないと認めるときは、聴聞または弁明の機会の付与を行わないで指定をすることができる。」ここでは「仮指定が正当でなくても不当でないと認めるときは...」ということで決意があらわになっていますね。
これが在日の場合、いきなり口座凍結のあとの国際テロリスト指定は15日以内の国外退去命令と同じです。2015年7月8日以降の不法滞在による強制送還については、反日弁護士がついて、単なる切り替えの手続き遅れとして裁判という可能性がありますが、これは無条件ですね。組織が公告テロ組織であれば、指定は実に簡単にできるのです。この場合、日本人についての規定をみると、規制対象財産の扱いについては国家公安委員会による許可、あるいは仮領地ですから在日の場合は没収という可能性があります。
実は、この国際テロリスト強制送還については法律上のきちんとした規定がありません。
個人的で長期滞在とか資産というような問題はありませんでした。
よってこの関係の法整備は遅れていたのです。
先般、フィリピン人の不法滞在について、家族全員の強制送還が話題となりましたが、今回は桁違いの数になりそうですね。
上述の3人の国際テロリスト指定による強制送還の場合、
①仮指定や指定以前に強制送還ですから、残された凍結資産その他の関係の法的整備。
②強制送還適用対象を本人だけとするか、家族親族含めて、その範囲。
③資産凍結の範囲、その他。
本人限定で強制送還、口座資産凍結された場合、当然、現金や土地、有価証券その他資産は、国家公安委員会に仮領地されます。その資産に脱税がないか、正当な行為によって蓄財されたものか、テロ資金に使われる可能性はないか等が調査された後、問題がなければ返還されます。もし不正蓄財であれば全没収ですね。この場合の没収資産は管轄公安委員会の置かれている都道府県に帰属すると定められています。
強制送還対象が家族その他どこまでの範囲にするかは政府次第です。現状わかりません。米の例を見ると、テロ実行犯の親でも子でも拘束はないようです。ただしそれは自国民の場合であって、外国人テロリストの家族であれば多分本国への送還でしょうね。ここ確認はとれていません。
本人だけでなく家族その他、組織まで類が及ぶと資産関係は大変ですね。あくまでも想像ですが、税金をきちんと払っている可能性は低いと思うのでほとんどは没収でしょう。
安倍さんが凍結法公布後に時間をとったのは、米との施行打ち合わせと、この関係の法整備のためでした。解散総選挙、予算案、改正法案準備 テロ3法施行準備と、年末年始、関係省庁は大忙しですね。まあ、たまにはいいでしょう。
この一連の流れをみると、安倍さんは衆議院選挙はもう眼中にないようですね。このやりかたは反日勢力や在日勢力との衝突が予測されるシナリオでは一番犠牲が少ないだろうと思われる方法です。
凍結法が政令対応でなく、堂々と法改正で望むなら、それは安倍さんのメッセージです。
ということですが、おそらくは最後までしがみついているでしょうね。
昨日、今日と在日講座みたいになってしまいましたが、日本人も知っている必要はありますね。
選挙関連は次回です。2日ほど留守にします。以下は内閣法制局資料です。
法律案の原案作成
.....内閣が提出する法律案の原案の作成は、それを所管する各省庁において行われます。各省庁は所管行政の遂行上決定された施策目標を実現するため、新たな法律の制定又は既存の法律の改正若しくは廃止の方針が決定されると、法律案の第一次案を作成します。
.....この第一次案を基に関係する省庁との意見調整等が行われます。
更に、審議会に対する諮問又は公聴会における意見聴取等を必要とする場合には、これらの手続を済ませます。
そして、法律案提出の見通しがつくと、その主管省庁は、法文化の作業を行い、法律案の原案ができ上がります。
内閣法制局における審査
.....内閣が提出する法律案については、閣議に付される前にすべて内閣法制局における審査が行われます。
内閣法制局における審査は、本来、その法律案に係る主管省庁から出された内閣総理大臣あての閣議請議案の送付を受けてから開始されるものでありますが、現在、事務的には主管省庁の議がまとまった法律案の原案について、いわば予備審査の形で進める方法が採られています。
したがって、閣議請議は、内閣法制局の予備審査を経た法律案に基づいて行われます。
.....内閣法制局における審査は、主管省庁で立案した原案に対して、
「憲法や他の現行の法制との関係、立法内容の法的妥当性」
「立案の意図が、法文の上に正確に表現されているか」
「条文の表現及び配列等の構成は適当であるか」
「用字・用語について誤りはないか」
というような点について、法律的、立法技術的にあらゆる角度から検討します。
.....予備審査が一応終了すると主任の国務大臣から内閣総理大臣に対し国会提出について閣議請議の手続を行うことになり、これを受け付けた内閣官房から内閣法制局に対し同請議案が送付されますが、内閣法制局では、予備審査における審査の結果とも照らし合わせつつ、最終的な審査を行い、必要があれば修正の上、内閣官房に回付します。
国会提出のための閣議決定
.....閣議請議された法律案については、異議なく閣議決定が行われると、内閣総理大臣からその法律案が国会(衆議院又は参議院)に提出されます。
なお、内閣提出法律案の国会提出に係る事務は、内閣官房が行っています。
国会における審議
.....内閣提出の法律案が衆議院又は参議院に提出されると、原則として、その法律案の提出を受けた議院の議長は、これを適当な委員会に付託します。
委員会における審議は、まず、国務大臣の法律案の提案理由説明から始まり、審査に入ります。審査は、主として法律案に対する質疑応答の形式で進められます。
委員会における質疑、討論が終局したときは、委員長が、問題を宣告して、表決に付します。委員会における法律案の審議が終了すれば、その審議は、本会議に移行します。
.....内閣提出の法律案が、衆議院又は参議院のいずれか先に提出された議院において、委員会及び本会議の表決の手続を経て可決されると、その法律案は、他の議院に送付されます。送付を受けた議院においても、委員会及び本会議の審議、表決の手続が行われます。
法律の成立
.....法律案は、憲法に特別の定めのある場合を除いては、衆議院及び参議院の両議院で可決したとき法律となります。
こうして、法律が成立したときは、後議院の議長から内閣を経由して奏上されます。
法律の公布
.....法律は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。
法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。
(官報では、公布された法律について、一般の理解に資するため「法令のあらまし」が掲載されています。)
.....「公布」は、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要です。
なお、法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といい、公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則で定められています。
.....法律の公布に当たっては、その法律に法律番号が付けられ、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署がされます。