「ヘイトスピーチ規制に反対!」
署名が1300筆を越えました
ヘイトスピーチ規制に反対!
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000007141.html
その大阪市の検討部会で、中間報告が出されました。
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000007/7141/4bukai4.pdf
私たちは、大阪市のヘイトスピーチ規制の動きに反対するために、大阪市市民局人権企画課に当署名を提出し、ヘイトスピーチ規制に反対する旨とその理由を伝えました。
もし大阪市で全国初のヘイトスピーチ規制条例が成立してしまうと、それがモデルケースになり、日本全国の多くの自治体でヘイトスピーチ規制がされてしまう危険性があります。
したがって、大阪市が企てているヘイトスピーチ規制を、何としても阻止しなくてはいけません。
なお、ヘイトスピーチ規制における憲法上の問題点は、主として以下の4点が上げられると思います。
① 表現の自由(憲法21条1項)について
ヘイトスピーチを規制するという名目で、在日韓国人に対する批判や在日特権についての批判の全てが法規制される危険性があります。これは、日本人の「表現の自由」を奪う行為であり、極めて深刻な人権侵害です。
② 法の下の平等(憲法14条1項)について
このヘイトスピーチ規制の内容が、在日韓国人に対する批判をおこなう日本人のみを取り締まりの対象とし、日本人や日本国に対する批判をおこなう在日外国人を取り締まりの対象としないのなら、「法の下の平等」に反し許されません。
③ 明確性の原理(憲法31条)について
このヘイトスピーチ規制は、ヘイトスピーチの定義を未だに明らかにしていません。規制しようとするなら、まず「ヘイトスピーチの定義」を明らかにしてから規制を検討すべきです。「ヘイトスピーチの定義」を曖昧にしたまま法規制することは、「明確性の原理」に反し許されません。
④ 国民主権(憲法1条)、参政権(憲法15条1項)について
このヘイトスピーチ規制が、「民団」や「コリアNGOセンター」等の外国人の団体の圧力によるものならば、日本国民のみに与えられている「国民主権」や「参政権」を踏みにじるものであり、日本国民に対する人権侵害です。
最後に、できましたら、ご家族やお知り合いの方々に、ヘイトスピーチ規制の不当性と危険性をお伝えしていただければ幸いです。
太郎 大和さんからのメールより
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