正気の沙汰?
葛西市長
在日外国人に地方参政権付与の方針
しかし、最高裁判所は、外国人の地方参政権は、日本国憲法上は認められないと明確に否定しています。何故なら、日本国憲法93条2項における「住民」とは、その区域に住む主権者たる日本国民を意味するからです。これは憲法学の通説でもあります。
したがって、このような自治基本条例は、憲法に違反する違憲・違法なものです。のみならず、在日外国人に地方参政権を何故に付与するのかの理由や必要性も定かではありません。市長には、何か弱みでもあるとしか思えません。
この在日外国人の地方参政権付与問題については、民主党は結党時から「定住外国人の地方参政権を早期に実現する」とし、共産党も賛成で、これまでに参政権付与法案を国会に8回提出しています。(自民党は反対です。)
因みに、日本国籍を取得した韓昌祐(マルハン会 長。元在日韓国人で2002年に日本国籍取得)は、在日韓国・朝鮮人に対して、「民族と国籍は別問題であり、その国の国籍をとって政治に参加することはど の国も当然のことで、いつまでも帰化も帰国もせずにいる在日は世界で最も立ち遅れた民族である」と批判しています。
正にその通り、在日外国人に地方参政権を付与するなんて、とても正気の沙汰とは思えません。
ブログ:「畑山聡の一隅を照らす」より)